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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ダニタイジ」の記述性と識別力(第3条第1項第3号|審判不服2012−14626(T2012−14626/J1))

審判番号
不服2012−14626(T2012−14626/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ダニタイジ」
争点(論点)
「ダニタイジ」の記述性と識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2012−14626(T2012−14626/J1)・不服)は、本件商標「ダニタイジ」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「ダニタイジ」の記述性と識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ダニタイジ」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成23年9月13日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同24年2月29日提出の手続補正書及び当審における同年7月30日提出の手続補正書により、最終的に、第5類「農業用ダニ駆除剤,農業用ダニ忌避剤及び農業用殺ダニ剤」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、ダニ退治を直感させる『ダニタイジ』の文字を標準文字で横書きしてなるものであり、これをその指定商品中、ダニを退治するための商品、例えば『ダニ駆除剤,ダニ忌避剤,殺ダニ剤』等に使用しても、単に商品の品質、効能を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における手続の経緯

当審において、平成25年3月29日付けの証拠調べ通知書により、請求人に対し、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、別掲のとおり、本願の指定商品に係る業界において、ダニ類を防除、駆除するとの意味合いで、「ダニ退治」や「ハダニ退治」等の語が使用されている事実を挙げて、意見を求めたところ、請求人は、同年4月11日に意見書を提出した。

4 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第3号該当性について

本願商標は、前記1のとおり、「ダニタイジ」の文字を標準文字で表してなるものである。

そして、別掲に挙げた証拠によれば、「ダニ」は害虫の一種であり、「退治」は「害を与えるものを殺して、(すっかり)無くすること。」を意味すること、また、本願の指定商品に係る業界において、ダニ類を防除、駆除するとの意味合いで、「ダニ退治」や「ハダニ退治」等の語が使用されている事実が認められる。

そうすると、本願の指定商品「農業用ダニ駆除剤,農業用ダニ忌避剤及び農業用殺ダニ剤」との関係をも併せ考慮すれば、本願商標「ダニタイジ」は、「ダニ」の文字と「退治」の片仮名である「タイジ」の文字を単純に接続した合成語であるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用するときは、これに接する取引者、需要者をして、「ダニ退治」程の意味合いを認識・理解させるに過ぎないから、商品の品質、効能を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と判断するのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

(2)請求人の主な主張について

ア 請求人は、「ダニタイジ」の使用例がないから、本願商標は、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章ではない旨主張する。

しかしながら、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かの判断においては、現実の使用の事実が同号の適用の要件となるものではないから、仮に「ダニタイジ」の使用例がないとしても、本件の判断が左右されるものではない。

イ また、請求人は、過去の登録例を挙げ、本願商標も同様に登録されてしかるべきである旨主張する。

しかしながら、本願商標が、自他商品の識別標識としての機能を果たすものであるか否かは、本願商標自体の具体的な構成とその指定商品との関係から、審決時において、指定商品の取引の実情等を考慮して個別かつ具体的に判断されるべきものであって、他の商標登録の事例の存在によって、本件の判断が左右されるものではない。

したがって、請求人の主張は、いずれも採用することができない。

(3)まとめ

以上のとおり、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものとした原査定は、妥当であって、取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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