結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−11363(T2013−11363/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「COMMUNICATION」の欧文字及び「コミュニケーション」の片仮名を上下二段に書してなり,第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成24年7月6日に登録出願されたものである。
そして,指定役務については,当審における同25年5月30日付けの手続補正書により,第41類「ぱちんこホールの提供及びその他の娯楽施設の提供」に補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,『COMMUNICATION』の文字を上段に,『コミュニケーション』の文字を下段に書してなるところ,該文字は,『社会生活を営む人間の間に行われる知覚・感情・思考の伝達』を意味する語として一般的に使用されており,また,コミュニケーション能力を向上させるための教育・セミナーの開催や,コミュニケーションをとることを目的とした施設が設置されている実情がある。そうとすれば,本願商標をその指定役務について使用したとしても,需要者に『社会生活を営む人間の間に行われる知覚・感情・思考の伝達に関する役務』程の意味合いを認識させるにすぎず,自他役務を区別するための識別標識としての機能を有するものとはいえないものであり,需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識することができないものと認められる。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,「COMMUNICATION」の欧文字及び「コミュニケーション」の片仮名を上下二段に書してなるところ,該文字から,「社会生活を営む人間の間に行われる知覚・感情・思考の伝達」の意味を理解させるとしても,かかる意味合いが,その指定役務との関係において,その役務の説明,内容等を直接的又は具体的に表したものと直ちに認識させるとはいい難い。
また,当審において職権をもって調査するも,本願指定役務を取り扱う業界において,「COMMUNICATION」の欧文字及び「コミュニケーション」の片仮名が,役務の説明,内容等を表示するものとして,取引上普通に使用されている事実を見いだせないし,また,これが,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というべき事情も見いだすことができなかった。
してみれば,本願商標は,これをその指定役務について使用しても,十分に自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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