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Trademark Appeal Case

品質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−2740(T2013−2740/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「旨塩麹」の文字を標準文字で表してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年2月14日に登録出願されたものである。

その後、指定商品については、原審における平成24年7月27日付け手続補正書により、第30類「塩麹漬け用調味液,塩麹を原料とする調味料,塩麹を原料とするうまみ調味料,塩麹を原料とするパン,こうじと塩をセットにした手作り塩麹材料セット」と補正された。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『旨塩麹』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、『旨』の文字は『食べ物の味がよい、うまい』の意味を有し、『塩麹』の文字は『麹と塩、水を混ぜて発酵・熟成させた調味料』を指称することから、本願商標全体よりは『うまい塩麹』程の意味合いを理解させるものであり、本願商標に接する取引者・需要者は、単に該商品の原材料、品質を表示したものと認識するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。よって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「旨塩麹」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「旨」の文字は「うまい。」の意味を表す漢字であって、例えば、「激旨」、「極旨」のように使用されるものであり、「塩麹」の文字が「麹と塩、水を混ぜて発酵・熟成させた調味料。」を意味するものであるとしても、本願商標は「旨塩麹」の漢字3文字をまとまりよく一体的に表してなるものであって、該文字から直ちに、特定の意味合いが生じるとはいえず、本願指定商品の品質を表示するとはいい難いものである。

そして、当審において職権により調査すると、請求人が、その取り扱いに関する商品について、「旨塩麹」の文字を実際に使用している事実は見受けられるものの、「旨塩麹」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を見いだすことができなかった。

してみれば、本願商標は、その指定商品について商品の品質を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものということはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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