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結論

勝訴(請求認容)

商標「旨塩麹」の品質表示と識別力(第3条第1項第3号|審判不服2013−2740(T2013−2740/J1))

審判番号
不服2013−2740(T2013−2740/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「旨塩麹」
争点(論点)
品質表示と識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2013−2740(T2013−2740/J1)・不服)は、本件商標「旨塩麹」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「旨塩麹」の文字を標準文字で表してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年2月14日に登録出願されたものである。

その後、指定商品については、原審における平成24年7月27日付け手続補正書により、第30類「塩麹漬け用調味液,塩麹を原料とする調味料,塩麹を原料とするうまみ調味料,塩麹を原料とするパン,こうじと塩をセットにした手作り塩麹材料セット」と補正された。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『旨塩麹』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、『旨』の文字は『食べ物の味がよい、うまい』の意味を有し、『塩麹』の文字は『麹と塩、水を混ぜて発酵・熟成させた調味料』を指称することから、本願商標全体よりは『うまい塩麹』程の意味合いを理解させるものであり、本願商標に接する取引者・需要者は、単に該商品の原材料、品質を表示したものと認識するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。よって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「旨塩麹」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「旨」の文字は「うまい。」の意味を表す漢字であって、例えば、「激旨」、「極旨」のように使用されるものであり、「塩麹」の文字が「麹と塩、水を混ぜて発酵・熟成させた調味料。」を意味するものであるとしても、本願商標は「旨塩麹」の漢字3文字をまとまりよく一体的に表してなるものであって、該文字から直ちに、特定の意味合いが生じるとはいえず、本願指定商品の品質を表示するとはいい難いものである。

そして、当審において職権により調査すると、請求人が、その取り扱いに関する商品について、「旨塩麹」の文字を実際に使用している事実は見受けられるものの、「旨塩麹」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を見いだすことができなかった。

してみれば、本願商標は、その指定商品について商品の品質を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものということはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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