結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−8113(T2013−8113/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「@」の記号及び「Hyway」の欧文字を一連に「@Hyway」と標準文字で表してなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成24年5月15日に登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品及び指定役務については、原審における同年11月19日受付の手続補正書により、第9類「流通システム用電子計算機端末装置及びその部品並びに附属品」及び第42類「流通システム用電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,流通システム用電子計算機のプログラムの提供」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ハイウェイ』の称呼を生じる登録第2504150号商標、登録第4444666号商標及び登録第4810501号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と称呼を同じくする類似の商標であって、これらと同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「@」の記号及び「Hyway」の欧文字を一連に「@Hyway」と標準文字で表してなるところ、構成中の「@」の記号は、商品単価や電子メールのアドレス表記の一部に使用される「アットマーク」として一般に知られている記号であるが、「@○○」のように、種々の単語の前に付した際には「アット○○」と称されることが少なくないものである。
そして、構成中の「Hyway」の欧文字は、辞書等に載録が認められない語ではあるが、我が国において広く親しまれている英語の読みに倣えば、「ハイウェイ」の読みが無理なく生じるものである。
そうすると、「@」の記号と特定の意味を有さない「Hyway」の欧文字とをまとまりよく一体的に表した本願商標は、その構成全体をもって不可分一体のものとして認識、把握される一種の造語からなるものとみるのが自然である。
そして、本願商標より生じると認められる「アットハイウェイ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、これよりは「アットハイウェイ」の称呼のみが生じるというのが相当である。
したがって、本願商標から「ハイウェイ」の称呼をも生じるものとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼において類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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