sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

商標「ツーバイプロテクター」の造語商標の類否判断(第4条第1項第11号|審判異議2000−90323(T2000−90323/J7))

審判番号
異議2000−90323(T2000−90323/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ツーバイプロテクター」
争点(論点)
造語商標の類否判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第19類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90323(T2000−90323/J7)・異議)は、本件商標「ツーバイプロテクター」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語商標の類否判断」です。指定商品・役務は第19類に属します。特許庁は「登録第4342918号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4342918号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4342918号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年10月26日に登録出願され、「ツーバイプロテクター」の文字と「TWO−BY−PROTECTOR」の文字とを二段に左横書きしてなり、第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年12月10日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成2年7月12日に登録出願され、「ツーバイガード」の文字を書してなり、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年9月30日に設定登録されている登録第2716185号商標(以下、「引用商標」という。)と「ツーバイ工法住宅を防護(保護)する」の如き観念において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、上記に示すとおりの構成よりなるところ、いずれも、直ちに特定の意味合いを認識させることのない一種の造語を表したものとみるのが相当である。

そうとすれば、本件商標と引用商標とは、観念の類否については比較すべくもないものであり、外観及び称呼においても類似しない商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。