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Trademark Appeal Case

造語商標の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90323(T2000−90323/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4342918号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4342918号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年10月26日に登録出願され、「ツーバイプロテクター」の文字と「TWO−BY−PROTECTOR」の文字とを二段に左横書きしてなり、第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年12月10日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成2年7月12日に登録出願され、「ツーバイガード」の文字を書してなり、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年9月30日に設定登録されている登録第2716185号商標(以下、「引用商標」という。)と「ツーバイ工法住宅を防護(保護)する」の如き観念において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、上記に示すとおりの構成よりなるところ、いずれも、直ちに特定の意味合いを認識させることのない一種の造語を表したものとみるのが相当である。

そうとすれば、本件商標と引用商標とは、観念の類否については比較すべくもないものであり、外観及び称呼においても類似しない商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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