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Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−8957(T2013−8957/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「LOYZ」の欧文字及び「ロイズ」の片仮名を上下二段に横書きしてなり、第1類「原料プラスチック」を指定商品として、平成24年7月11日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第4767808号商標(以下「引用商標1という。)は、「ROYCE’」の欧文字及び「ロイズ」の片仮名を上下二段に横書きしてなり、平成14年4月10日登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年4月30日に設定登録されたものである。

(2)登録第5014502号商標(以下「引用商標2という。)は、「ROYCE’」の欧文字及び「ロイズ」の片仮名を上下二段に横書きしてなり、平成16年8月16日登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同19年1月5日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

引用商標1及び2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、共に平成25年5月27日に指定商品の一部について放棄の申請がなされ、前者は「原料プラスチック」、後者は「プラスチック基礎製品」についての一部抹消の登録がされているものである。

その結果、本願の指定商品は、引用商標1及び2の指定商品と類似しない商品になったと認められる。

してみれば、本願商標は、引用商標1及び2とは、指定商品において互いに抵触しないものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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