結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−6745(T2013−6745/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類「コンピュータハードウェア,携帯電話機,携帯電話機のカバー,携帯電話機用ホルダー,インターネット電話用電話機,通信ネットワークにおける広帯域接続を可能にする電話機用光ファイバー伝送装置,インターネット又は電気通信回線を利用した電話機用映像伝送装置,電話用ハンズフリーキット,携帯電話機用ハンズフリー装置,電話機用衛星放送受信機,GPSを利用したナビゲーション機能を具えた携帯電話機,携帯電話機用充電器,バッテリー及びバッテリーチャージャー,電話機用衛星ナビゲーション装置,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成23年5月12日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1300961号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、昭和49年2月12日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同52年9月22日に設定登録され、その後、3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、また、平成20年1月23日に指定商品を第9類「電話機械器具,ラジオ送受信機,音声周波機械器具,マイクロホン」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲1のとおり、「Padfone」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字は、その構成中、後半の「fone」の文字部分を、同前半の「Pad」の文字部分よりもやや太い書体で表し、「fone」の文字部分を強調するように表されているものである。
そして、該文字は、辞書等に載録が認められない語であって、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として認識されるものである。
また、特定の意味を有しない造語からなる欧文字にあっては、看者をして、我が国において広く親しまれている英語の読みに倣って発音され、取引に当たる場合も決して少なくないとみるのが相当であるから、本願商標は、その構成文字に相応して、「パッドフォン」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
他方、引用商標は、別掲2のとおり、「PATPHONE」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字は、同書、同大、同間隔に外観上まとまりよく一体に表されているものである。
そして、該文字は、本願商標と同様に、辞書等に載録が認められない語であって、直ちに特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として認識されるものであるから、引用商標は、その構成文字に相応して、英語読み風の「パットフォン」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
そこで、本願商標と引用商標とを比較するに、本願商標より生じる称呼「パッドフォン」と引用商標より生じる称呼「パットフォン」とは、3音目における「ド」と「ト」の音に差異があるものの、該差異音が比較的明瞭に聴取し難い中間に位置するため、両者をそれぞれ一連に称呼した場合には、全体としての音調、音感が近似したものとなり、彼此聴き誤るおそれのあるものである。
次に、外観においては、本願商標は、その構成中の後半に位置する「fone」の文字部分を強調するように太く表したものであるのに対し、引用商標は、「PATPHONE」の文字を、同書、同大、同間隔に表したものであるから、両者は、文字つづり及び文字態様が異なり、一見して判然と区別し得る顕著な差異を有するものである。
また、観念においては、両者は、共に観念を生じないものであるから、類似するとはいえない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼が近似する場合があるとしても、外観において著しく相違し、かつ、観念において類似するものではないことから、出所の混同を生じさせるおそれのない非類似の商標というべきものである。
以上のとおりであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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