sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「論点抽出失敗」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2013−6745(T2013−6745/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2013−6745(T2013−6745/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「PATPHONE」
争点(論点)
論点抽出失敗
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2013−6745(T2013−6745/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「PATPHONE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「論点抽出失敗」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類「コンピュータハードウェア,携帯電話機,携帯電話機のカバー,携帯電話機用ホルダー,インターネット電話用電話機,通信ネットワークにおける広帯域接続を可能にする電話機用光ファイバー伝送装置,インターネット又は電気通信回線を利用した電話機用映像伝送装置,電話用ハンズフリーキット,携帯電話機用ハンズフリー装置,電話機用衛星放送受信機,GPSを利用したナビゲーション機能を具えた携帯電話機,携帯電話機用充電器,バッテリー及びバッテリーチャージャー,電話機用衛星ナビゲーション装置,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成23年5月12日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1300961号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、昭和49年2月12日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同52年9月22日に設定登録され、その後、3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、また、平成20年1月23日に指定商品を第9類「電話機械器具,ラジオ送受信機,音声周波機械器具,マイクロホン」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、「Padfone」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字は、その構成中、後半の「fone」の文字部分を、同前半の「Pad」の文字部分よりもやや太い書体で表し、「fone」の文字部分を強調するように表されているものである。

そして、該文字は、辞書等に載録が認められない語であって、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として認識されるものである。

また、特定の意味を有しない造語からなる欧文字にあっては、看者をして、我が国において広く親しまれている英語の読みに倣って発音され、取引に当たる場合も決して少なくないとみるのが相当であるから、本願商標は、その構成文字に相応して、「パッドフォン」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

他方、引用商標は、別掲2のとおり、「PATPHONE」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字は、同書、同大、同間隔に外観上まとまりよく一体に表されているものである。

そして、該文字は、本願商標と同様に、辞書等に載録が認められない語であって、直ちに特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として認識されるものであるから、引用商標は、その構成文字に相応して、英語読み風の「パットフォン」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

そこで、本願商標と引用商標とを比較するに、本願商標より生じる称呼「パッドフォン」と引用商標より生じる称呼「パットフォン」とは、3音目における「ド」と「ト」の音に差異があるものの、該差異音が比較的明瞭に聴取し難い中間に位置するため、両者をそれぞれ一連に称呼した場合には、全体としての音調、音感が近似したものとなり、彼此聴き誤るおそれのあるものである。

次に、外観においては、本願商標は、その構成中の後半に位置する「fone」の文字部分を強調するように太く表したものであるのに対し、引用商標は、「PATPHONE」の文字を、同書、同大、同間隔に表したものであるから、両者は、文字つづり及び文字態様が異なり、一見して判然と区別し得る顕著な差異を有するものである。

また、観念においては、両者は、共に観念を生じないものであるから、類似するとはいえない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼が近似する場合があるとしても、外観において著しく相違し、かつ、観念において類似するものではないことから、出所の混同を生じさせるおそれのない非類似の商標というべきものである。

以上のとおりであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。