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結論

勝訴(請求認容)

商標「シニアチア」の普通名称結合の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2013−10218(T2013−10218/J1))

審判番号
不服2013−10218(T2013−10218/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「シニアチア」
争点(論点)
普通名称結合の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2013−10218(T2013−10218/J1)・不服)は、本件商標「シニアチア」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「普通名称結合の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「シニアチア」の文字を標準文字で表してなり、願書記載のとおりの役務を指定役務として平成24年7月26日に登録出願され、指定役務については、平成25年1月16日付け手続補正書により、第41類「ダンスの指導又は知識の教授,ダンスの演出又は上演に関する情報の提供,ダンスに関する放送番組の制作,ダンスに関するビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く),ダンスの興行の企画・運営又は開催,スポーツダンス競技会の企画・運営又は開催,ダンススタジオの提供」に補正されているものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『シニアチア』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中『シニア』の文字部分は、『年長者』程の意味合いを表すものであり、『チア』の文字部分は、『声援、応援』等の意味合いを表すものであるが、ダンスとの関係においては『チアダンス』程の意味合いを表すものとして使用され、チアダンスは、現在では、応援活動から離れて、チームによる演技を競い合う競技となっている実情がある。さらに、例えば、『シニアチア』と称した『年長者を対象としたチアダンス教室や、年長者を対象としたチアダンスの競技会』が開催されている。そうとすれば、これをその指定役務に使用しても、これに接する需要者・取引者は、該役務が『年長者を対象としたチアダンスの指導又は知識の教授,年長者を対象としたチアダンスに関するセミナーの企画・運営又は開催』等の『年長者を対象としたチアダンスに関連した役務』であると認識するにとどまり、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)本願商標は、前記1のとおり、「シニアチア」の文字を書してなるものであるところ、構成中の「シニア」(senior)は、「年長者」の意味を有する語として知られているものである。また、「チア」(cheer)は、「応援」という意味であるが、「チアリーダー」は、「スポーツにおける応援チーム」を意味する語として使用され、「チアリーディング」は、「チアリーダーが行うスポーツ競技として使用され、「チアダンス」は、「チアリーディングから派生したスポーツ競技。踊りの部分に特化したもの」を意味する語として使用されるものであり、例えば、男子が行う「チアリーディング」について「男子チア」と略称したり、子供が行うチアダンスについて「キッズチア」と略称している場合があることは認められるものの、「チア」の文字が必ずしも「チアダンス」を表示するものとして知られているとまではいえないから、本願商標は、直ちに特定の観念を生じない一種の造語と認められるものである。

ところで、「日本シニアチア協会」の代表理事は、請求人の取締役の一人であり、同人は、1996年から、年配者向けのチアダンスの指導を行っており、原審で示された証拠のうち、「シニアチア」の語を使用しているものは、すべてが、上記協会に関わるものであることが確認できるものであり、当審において職権をもって調査するも、本願指定役務を取り扱う業界において「シニアチア」の文字が、その役務の質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見できなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、役務の質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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