結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−2578(T2013−2578/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「KONBU」の欧文字を横書きしてなり、第16類「文房具類,ブックカバー,ノートブック,ペンケース,筆立て,紙製包装用容器,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,紙製テーブルクロス,紙類,印刷物」を指定商品とし、平成23年9月8日に登録出願された商願2011−64839に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同24年6月26日に登録出願されたものである。
原審において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4746613号商標(以下「引用商標」という。)は、「昆布手帳」の漢字を標準文字で表してなり、平成15年9月12日に登録出願され、第16類「手帳」を指定商品として、同16年2月6日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記1のとおり、「KONBU」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字は、辞書等に掲載されていないものであって、特定の意味を有しない一種の造語と理解されるものであるから、その構成文字に相応して「コンブ」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。
なお、英和辞書によれば、「昆布」を英語で表記するときは、「Kombu」であることから、本願商標は、この点からも特定の観念は生じないものである。
一方、引用商標は、「昆布手帳」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「手帳」の文字は、その指定商品の普通名称を表すものであるから、引用商標において、自他商品の識別標識としての機能を果たす部分は、「昆布」の文字部分にあるとみるのが相当である。
そうとすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「コンブテチョウ」の称呼を生ずるほか、単に「コンブ」の称呼をも生ずるものであり、該文字は、「褐藻類コンブ属藻類の総称」(広辞苑第6版)を意味する広く知られた語であるから、「昆布」の観念が生じるものである。
そこで、本願商標と引用商標の類否について検討すると、外観においては、それぞれ前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観上、明確に区別し得るものである。
次に、称呼においては、本願商標が「コンブ」の称呼を生じるのに対し、引用商標は、「コンブテチョウ」又は「コンブ」の称呼を生じるものであるから、「コンブ」の称呼において共通にするものである。
観念においては、本願商標は、特定の観念を生じない造語であるのに対し、引用商標は、「昆布」の観念が生じるものであるから、観念上、相紛れるおそれはないものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、「コンブ」の称呼を共通にする場合があるとしても、外観及び観念において明確に区別し得る差異を有するものであるから、外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合的に考察すれば、商品の出所について誤認混同を生じるおそれのない非類似の商標とみるのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり、審決する。
Next Action
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