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Trademark Appeal Case

称呼・観念の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−3970(T2013−3970/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類及び第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成23年11月25日に登録出願された商願2011−88031に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同24年5月8日に登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品については、当審における同25年8月9日付け手続補正書により、第9類「コンピュータ,データ処理装置,遠隔制御装置,送信装置(電気通信用のもの),送信機(電気通信用のもの)」及び第16類「印刷物」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第5007905号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成16年11月1日登録出願、第9類「業務用テレビゲーム機及びその部品,電気通信機械器具,電子計算機,その他の電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲームおもちゃ及びその部品,業務用テレビゲーム機・家庭用テレビゲームおもちゃ・携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のゲームプログラムを記憶させた電子回路・ROMカートリッジその他の記録媒体,インターネットを通じてダウンロード可能なゲームプログラム(業務用テレビゲーム機用・家庭用テレビゲームおもちゃ用・携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用・コンピュータ用・携帯情報端末用・携帯電話用のものを含む。),インターネットを通じてダウンロード可能な映像・画像・音楽,録音済みコンパクトディスク,その他のレコード,録画済みビデオディスク,電子出版物,アニメーション映画用の画像データ(記憶媒体に記憶させたもの及びダウンロード可能なものを含む。)」及び第28類「遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),携帯用液晶画面ゲームおもちゃ(携帯用液晶画面ゲームおもちゃに接続して用いられる専用イヤホンその他の付属品を含む。),電子おもちゃ,電気式おもちゃ,その他のおもちゃ,人形,すごろく,マージャン用具」を指定商品として、同18年12月1日に設定登録されたものである。

(2)登録第5459265号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、平成23年3月23日登録出願、第9類「業務用テレビゲーム機並びにその部品及び付属品,家庭用テレビゲームおもちゃ並びにその部品及び付属品,電気通信機械器具,電子計算機,業務用テレビゲーム機用のゲームプログラム,家庭用テレビゲームおもちゃ用のゲームプログラム,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のゲームプログラム,携帯情報端末機用のゲームプログラム,携帯電話機用のゲームプログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,インターネットを通じてダウンロード可能なゲームプログラム(業務用テレビゲーム機用・家庭用テレビゲームおもちゃ用・携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用・コンピュータ用・携帯情報端末機用・携帯電話機用のものを含む。),インターネットを通じてダウンロード可能な映像・画像,インターネットを通じてダウンロード可能な音楽,録音済みコンパクトディスク,録画済みビデオディスク,電子出版物,アニメーション映画用の画像データ(記憶媒体に記憶させたもの及びダウンロード可能なものを含む。)」及び第28類「スロットマシン,ぱちんこ遊技機,その他の遊戯用器具,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ,遊園地用機械器具(「業務用テレビゲーム機」を除く。),電子おもちゃ,電気式おもちゃ,その他のおもちゃ,人形,すごろく,マージャン用具」を指定商品として、同23年12月22日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、別掲1のとおり、赤色の横長楕円内に白抜きで「IKARI」の欧文字を表してなるものであるから、該文字に相応して「イカリ」の称呼が生じるものである。

そして、欧文字で表された「IKARI」は、「怒り」、「碇・錨」、名字の「猪狩・碇・五十里」等の複数の意味合いを想起し得るものであって、一義的に特定の意味が確定されるものではないから、本願商標は、特定の観念が生じるものとはいえない。

(2)引用商標

ア 引用商標1

引用商標1は、別掲2のとおり、「怒」の漢字とそれより小さく表された「IKARI」の欧文字とを近接させた「怒IKARI」の文字を厚みを持たせるように表してなるものであり、その構成文字全体から「ドイカリ」の称呼が生じるものである。

また、その構成中の「IKARI」の欧文字部分が、「怒」の漢字部分より小さく表されていることにより、該欧文字が該漢字の読みを表したものとしても認識し得るものである。

そうとすると、引用商標1は、その構成文字全体から生じる「ドイカリ」の称呼のほか、「IKARI」の欧文字部分から「イカリ」の称呼を生じ、「怒」の漢字部分から「おこること」の観念を生じるものである。

イ 引用商標2

引用商標2は、別掲3のとおり、「怒」の漢字と「IKARI」の欧文字とを上下二段に横書きしてなるものである。

そして、その構成中の「怒」の漢字は、「IKARI」の欧文字の上に、顕著に表されていることからすると、「IKARI」の欧文字部分は、単に「怒」の漢字部分の読みを表したにすぎないものというのが相当である。

そうすると、引用商標2は、「IKARI」の欧文字部分から「イカリ」の称呼を生じ、「怒」の漢字から「おこること」の観念を生じるものである。

(3)本願商標と引用商標との類否について

本願商標と引用商標1は、「イカリ」の称呼を共通にする場合があるものであり、本願商標と引用商標2は、「イカリ」の称呼を共通にするものである。

また、本願商標と引用商標1及び2とは、各々、前述のとおりの構成からなるものであり、その文字構成に差異を有するものであるから、外観において相紛れるおそれのないものである。

次に、本願商標は、特定の観念を生じないものであるのに対し、引用商標1及び2は、「おこること」の観念を生じるものであるから、観念上、明確に区別できるものである。

そうとすると、本願商標と引用商標1及び2とは、「イカリ」の称呼を共通にするとしても、外観において相紛れるおそれのないものであり、観念については明確に区別できるものであるから、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合的に考察すると、本願商標と引用商標1及び2を同一又は類似の商品に使用した場合、その商品の出所について誤認混同を生じるおそれのない非類似の商標とみるのが相当である。

(4)まとめ

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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