Trademark Appeal Case
普通名称の識別力と称呼類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90468(T2000−90468/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4354326号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年11月11日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第30類「イタリア産のバルサミコ酢」を指定商品として、平成12年1月21日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立の理由
本件商標は、昭和60年5月20日に登録出願され、「バルサミコ」の文字を横書きしてなり、第31類「調味料、香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品として、昭和63年3月30日に設定登録されている登録第2029421号商標及び昭和60年5月20日に登録出願され、「BALSAMICO」の文字を横書きしてなり、第31類「調味料、香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品として、昭和63年7月22日に設定登録されている登録第2062458号商標(以下これらを合わせて「引用商標」という。)と類似し、かつ、その指定商品も同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。さらに、本件商標は、登録異議申立人の製造又は販売する「ぶどう酢」の登録商標であることを熟知する関係にあるもので、「信義誠実の原則」からも商標法第4条第1項第7号にも該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるものであるところ、該構成中の「BALSAMICO」の文字部分は、その上部に表された「ACETO」の文字と一体のものとして表され、商品の普通名称「バルサミコ酢」を表示する語というべきである。
してみれば、本件商標の構成中「BALSAMICO」の文字部分は、商品「バルサミコ酢」の普通名称を表したにすぎない語であり、自他商品の識別機能を果たし得ない部分と認められるものであるから、該文字部分より「バルサミコ」の称呼をも生ずるものとして、これが、引用商標と類似するという申立人の主張は採用できない。
また、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであるから、その外観及び観念において類似するものとすることはできない。
したがって、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標といい得るものである。
さらに、本件商標は、矯激、卑猥、差別的な印象を与えるような文字からなるものでなく、また、本件商標をその指定商品について使用することが社会公共の利益、一般道徳観念に反するものとも言い得ないものである。
してみれば、本件商標は、商標法第第4条第1項第11号及び同第7号に違反して登録されたものとすることはできない。
したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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