Trademark Appeal Case
称呼・観念・外観の類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2011−17381(T2011−17381/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「HOT FEVER」の欧文字を標準文字で表してなり、第3類「せっけん類,香料類,香水類,精油,化粧品,コロン,オーデトワレ,スプレー式ボディー用香水,スキンケア用化粧品,スキンオイル,スキンクリーム,スキンローション,シェービングフォーム,シェービングジェル,プレシェービングローション,アフターシェーブローション,髭剃前の化粧品,髭剃後の化粧品,シェービング用化粧品,タルカムパウダー,バス・シャワー用化粧品,ヘアーローション,頭髪及び頭皮用化粧品,歯磨き,口内洗浄剤(医療用のものを除く。),身体用防臭剤,制汗用化粧品,トイレ用洗浄剤」を指定商品として、平成21年10月27日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は以下のとおりである。
(1)登録第5022094号商標(以下「引用商標1」という。)は、「HOT FEVER PACK」の欧文字及び「ホットフィーバーパック」の片仮名を上下二段に書してなり、平成18年5月29日に登録出願、第3類「パック用化粧料」を指定商品として、同19年1月26日に設定登録された。その後、取消審判の請求(2011−300872)があった結果、引用商標1を取り消す旨の審決が確定し、その確定登録が同24年3月8日にされているものである。
(2)登録第5167773号商標(以下「引用商標2」という。)は、「HOT FEVER」の欧文字及び「ホットフィーバー」の片仮名を上下二段に書してなり、平成20年3月25日に登録出願、第3類「石けん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成20年9月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
(1)引用商標1について
引用商標1の商標権は、前記2(1)のとおり、取消審判が確定し、その登録が取り消されたものであり、引用商標1についての原審の拒絶の理由は解消した。
(2)引用商標2について
本願商標は前記1のとおり「HOT FEVER」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に照応して「ホットフィーバー」の称呼が生じ、「熱い熱」程の観念が生じるものである。
一方、引用商標2は、「HOT FEVER」及び「ホットフィーバー」の文字を二段に横書きしてなるものであるから、それらの構成文字に照応して「ホットフィーバー」の称呼が生じ、「熱い熱」程の観念が生じるものである。
したがって、本願商標と引用商標2は、「ホットフィーバー」の称呼及び「熱い熱」程の観念を同一にし、また、引用商標2構成中の上段の「HOT FEVER」の文字部分は、本願商標と同一の文字構成からなるものであり、外観においても近似しているといえるものであるから、本願商標と引用商標2は、称呼及び観念を同一にし、外観が近似した類似の商標と認める。
そして、本願商標の指定商品と、引用商標2の指定商品とは、同一又は類似の商品である。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。
(3)請求人の主張
請求人は、引用商標1及び2に対し、取消審判請求を行うとして、審決が確定するまでの審理の猶予を願い出ていたが、引用商標1(取消審判2011−300872)については、前記2(1)のとおり平成24年3月8日に商標登録を取り消す旨の審決の確定登録がなされ、また、引用商標2(取消審判2011−300878)については平成25年3月8日に審判請求が成り立たない旨の審決が確定し、その確定登録が同年4月2日になされたものであるから、本願の審理を進めることとした。
(4)まとめ
以上によれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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