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結論

敗訴(請求棄却)

商標「HOT FEVER」と「HOT FEVER PACK」の称呼・観念・外観の類似(第4条第1項第11号|審判不服2011−17381(T2011−17381/J1))

審判番号
不服2011−17381(T2011−17381/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「HOT FEVER」引用商標「HOT FEVER PACK」
争点(論点)
称呼・観念・外観の類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2011−17381(T2011−17381/J1)・不服)は、本件商標「HOT FEVER」と引用商標「HOT FEVER PACK」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・観念・外観の類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「HOT FEVER」の欧文字を標準文字で表してなり、第3類「せっけん類,香料類,香水類,精油,化粧品,コロン,オーデトワレ,スプレー式ボディー用香水,スキンケア用化粧品,スキンオイル,スキンクリーム,スキンローション,シェービングフォーム,シェービングジェル,プレシェービングローション,アフターシェーブローション,髭剃前の化粧品,髭剃後の化粧品,シェービング用化粧品,タルカムパウダー,バス・シャワー用化粧品,ヘアーローション,頭髪及び頭皮用化粧品,歯磨き,口内洗浄剤(医療用のものを除く。),身体用防臭剤,制汗用化粧品,トイレ用洗浄剤」を指定商品として、平成21年10月27日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は以下のとおりである。

(1)登録第5022094号商標(以下「引用商標1」という。)は、「HOT FEVER PACK」の欧文字及び「ホットフィーバーパック」の片仮名を上下二段に書してなり、平成18年5月29日に登録出願、第3類「パック用化粧料」を指定商品として、同19年1月26日に設定登録された。その後、取消審判の請求(2011−300872)があった結果、引用商標1を取り消す旨の審決が確定し、その確定登録が同24年3月8日にされているものである。

(2)登録第5167773号商標(以下「引用商標2」という。)は、「HOT FEVER」の欧文字及び「ホットフィーバー」の片仮名を上下二段に書してなり、平成20年3月25日に登録出願、第3類「石けん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成20年9月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)引用商標1について

引用商標1の商標権は、前記2(1)のとおり、取消審判が確定し、その登録が取り消されたものであり、引用商標1についての原審の拒絶の理由は解消した。

(2)引用商標2について

本願商標は前記1のとおり「HOT FEVER」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に照応して「ホットフィーバー」の称呼が生じ、「熱い熱」程の観念が生じるものである。

一方、引用商標2は、「HOT FEVER」及び「ホットフィーバー」の文字を二段に横書きしてなるものであるから、それらの構成文字に照応して「ホットフィーバー」の称呼が生じ、「熱い熱」程の観念が生じるものである。

したがって、本願商標と引用商標2は、「ホットフィーバー」の称呼及び「熱い熱」程の観念を同一にし、また、引用商標2構成中の上段の「HOT FEVER」の文字部分は、本願商標と同一の文字構成からなるものであり、外観においても近似しているといえるものであるから、本願商標と引用商標2は、称呼及び観念を同一にし、外観が近似した類似の商標と認める。

そして、本願商標の指定商品と、引用商標2の指定商品とは、同一又は類似の商品である。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。

(3)請求人の主張

請求人は、引用商標1及び2に対し、取消審判請求を行うとして、審決が確定するまでの審理の猶予を願い出ていたが、引用商標1(取消審判2011−300872)については、前記2(1)のとおり平成24年3月8日に商標登録を取り消す旨の審決の確定登録がなされ、また、引用商標2(取消審判2011−300878)については平成25年3月8日に審判請求が成り立たない旨の審決が確定し、その確定登録が同年4月2日になされたものであるから、本願の審理を進めることとした。

(4)まとめ

以上によれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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