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Trademark Appeal Case

「生美容液」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−12700(T2013−12700/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「生美容液」の文字を標準文字で表してなり、第3類「化粧品」を指定商品として、平成24年10月4日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同25年2月14日当庁受付及び当審における同年7月3日当庁受付の手続補正書により、最終的に、第3類「フリーズドライ加工したコラーゲン・ビタミンC誘導体等を含む粉状化粧品であって、使用時に化粧水で溶かして美容液として使用するもの」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、『生美容液』の文字を標準文字で表してなるところ、『生美容液』の語は、化粧品中の美容液を取り扱う業界で、加熱処理をせずに製造された美容液を意味する語として使用されている実情があるから、これをその指定商品中の『美容液』に使用するときは、単に品質を表したにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「生美容液」の文字よりなるところ、該文字は、原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても、補正後の指定商品との関係においては、特定の商品の品質等を直ちに認識し理解させるものとはいえないものである。

また、職権をもって調査するも、「生美容液」の文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実は発見することができず、さらに、その指定商品の取引者、需要者が該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、その指定商品に使用しても、商品の品質等を表示するものとして認識されるとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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