Trademark Appeal Case
タラモの識別力と誤認性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90319(T2000−90319/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4342535号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年10月9日に登録出願され、「タラモ」の文字を標準文字とし、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年12月10日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
「タラモ」の語は、ギリシャ語で「たらこ」を示す語であり、「タラモサラダ、タラモサンド、茶巾タラモ、タラモスープ」の如く「たらこ」を原材料に使用した各種料理に「タラモ」の文字が頻繁に使用されている。又、銀座ライオンのインターネットホームページには「大型コロッケがタラモのソースたっぷりの皿にドーンとのってでてきます。」と記載されており、「即席スパゲッティのめん」の代表的なものに「たらこ味」のものがある。してみれば、本件商標は、これをその指定商品中の「たらこを原材料とする調味料、たらこ味の即席スパゲッティのめん」について使用するときは、商品の原材料、品質を直感させるにすぎないものであり、上記以外の「調味料、穀物の加工品」について使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。
したがって、本件商標は、その指定商品中の「調味料、穀物の加工品」について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
申立人の提出に係る証拠を検討したが、たらこを原材料に使用した各種料理に「タラモ」の語(文字)が使用されている事実は認められるにしても、「調味料、穀物の加工品」について「タラモ」の語(文字)が商品の原材料、品質を表示するものとして取引者・需要者の間において認識されているものとはいえず、かつ、普通に使用されている事実も発見しない。
また、本件商標がその指定商品のいずれの商品についても、その品質を誤認させるおそれがあるとする理由および証拠は発見しない。
したがって、本件商標は、その指定商品中の「調味料、穀物の加工品」について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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