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Trademark Appeal Case

欧文字商標の称呼・外観類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90266(T2000−90266/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4338202号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4338202号商標(以下「本件商標」という。)は、平成8年3月11日に登録出願され、「CORTECS」の文字を横書きしてなり、第5類「殺菌消毒剤,診断用試薬及びその他の診断用薬剤,治療用又は診断用アイソトープ標識物質,その他の薬剤」を指定商品として、平成11年11月26日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和62年9月4日に登録出願され、「CORTES」の文字を横書きしてなり、第1類「化学品、薬剤及び医療補助品」を指定商品として、平成2年11月30日に設定登録されている登録第2282735号商標(以下「引用商標」という。)と外観上類似し、かつ、その指定商品も同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「CORTECS」の文字よりなるものであり、その構成文字に相応して「コーテックス」の称呼を生ずるものである。

これに対して、引用商標は、「CORTES」の文字よりなるものであり、構成文字に相応して「コーテス」の称呼を生ずるものである。

そして、本件商標と引用商標は、ともに欧文字よりなる商標であり、文字よりなる商標にあっては取引上その商標より生ずる称呼が他の商標と識別する上で重要な要素を占めるものと認められるものである。そうすると、それぞれより生ずる前記称呼において構成音の相違、相違する音の音質の差により、その全体を一連に称呼しても、互いの語調、語感を異にし、相紛れるおそれはないものである。また、前記称呼における取引の実際を考慮すれば、称呼上の明確な差異により外観上も相紛れるおそれはないものといえる。

さらに、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであり、それぞれが特別の語意を有するものとも認められないものであるから観念の点においても類似するものということはできない。

そうしてみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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