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Trademark Appeal Case

「スムーザー」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90256(T2000−90256/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4337535号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4337535号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年7月7日に登録出願され、「スムーザー」の文字を横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年11月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「なめらかにすること」又は「のばすこと」の意味合いを有する英語の「smoother」の字音に通ずる「スムーザー」の文字よりなるものであるから、これをその指定商品中「肌等をなめらかにする効能を有する商品」や「頭髪のくせ毛をのばす効能を有する商品」について使用するときは、該商品の品質・効能・用途等を表示するにすぎず、かつ、上記以外の商品について使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるものであるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。

また、本件商標は、「スムーザー」の語が、広く用いられていることから、何人の業務に係る商品であるかを認識できない商標であって、同法第3条第1項第6号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり、「スムーザー」の文字を書してなるところ、これが「なめらかにすること、のばすこと」の意味を有する英語「smoother」の読みを片仮名文字で表したものということはできるとしても、そのことのみをもって、本件商標に接する取引者・需要者に、「肌等をなめらかにする、頭髪のくせ毛をのばす」の意味合いで、商品の品質、効能等を表示したものとして直ちに理解されるものとはいい難い。

そして、申立人提出に係る全証拠をみても、本件商標を構成する「スムーザー」の文字が単独で商品の品質、効能等を表示するものとして使用されている事実は見当たらない。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品に使用するときは、自他商品の識別標識としての機能を有するものといわなければならない。

また、本件商標は、その指定商品中、いずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号、同第6号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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