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結論

勝訴(請求認容)

商標「ミルキー大豆45」と「菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒ…」の数字の識別力と要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2013−10872(T2013−10872/J1))

審判番号
不服2013−10872(T2013−10872/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ミルキー大豆45」引用商標「菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒ…」
争点(論点)
数字の識別力と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2013−10872(T2013−10872/J1)・不服)は、本件商標「ミルキー大豆45」と引用商標「菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒ…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「数字の識別力と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ミルキー大豆45」の文字を標準文字で表してなり、第30類「穀物の加工品(大豆粉又は大豆抽出物を含有する穀物の加工品を含む。)」を指定商品として、平成24年9月13日に登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品については、原審における同25年2月4日付け手続補正書により、第30類「大豆を使用した穀物の加工品,大豆粉又は大豆抽出物を含有する穀物の加工品」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4026416号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成7年10月6日に登録出願、第30類「菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー及びココア,茶,調味料,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,コーヒー豆,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,酒かす」を指定商品として、同9年7月11日に設定登録され、その後、同19年5月15日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ミルキー大豆45」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、同じ書体、同じ大きさをもって等間隔に表されているものであって、外観上まとまりよく一体的に看取、把握し得るものであり、また、「ミルキーダイズヨンジュウゴ」の称呼もやや冗長ではあるものの、無理なく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標の構成中の「45」の数字部分についてみるに、2桁の数字は、商取引において、商品の規格、品番又は内容量等を表示するための記号、符号として、一般に広く使用されているとの実情に照らせば、該数字部分が上記記号、符号の一類型として看取、理解される場合も決して少なくないとみるのが相当である。

そうとすると、本願商標の構成中の「45」の数字部分は、自他商品の識別機能を有しないか、あるいは極めて弱いものといい得るものであるから、本願商標に接する取引者、需要者は、商品の出所識別に当たり、該数字部分を捨象した「ミルキー大豆」の文字部分を要部として認識するものといえる。

また、本願商標は、その構成中に「大豆」の文字を含んでなるものの、上記のとおり、外観上まとまりよく一体的に看取、把握し得るものであるから、かかる構成においては、これに接する取引者、需要者が、該「大豆」の文字部分について、商品の品質を具体的に表示したものとして直ちに認識するものとはいい難い。

以上を踏まえれば、本願商標は、その構成全体をもって、まとまりある一体的なものであり、かつ、その構成中の「ミルキー大豆」の文字部分が商品の出所識別の要部たり得るというべきものであって、ほかに、その構成中の「ミルキー」の文字部分のみが、分離、抽出され、取引に資されるとみるべき特段の事情は見当たらない。

したがって、本願商標の構成中、「ミルキー」の文字部分を分離、抽出し、本願商標と引用商標とが「ミルキー」の称呼及び外観において類似する商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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