結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−10872(T2013−10872/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ミルキー大豆45」の文字を標準文字で表してなり、第30類「穀物の加工品(大豆粉又は大豆抽出物を含有する穀物の加工品を含む。)」を指定商品として、平成24年9月13日に登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品については、原審における同25年2月4日付け手続補正書により、第30類「大豆を使用した穀物の加工品,大豆粉又は大豆抽出物を含有する穀物の加工品」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4026416号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成7年10月6日に登録出願、第30類「菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー及びココア,茶,調味料,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,コーヒー豆,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,酒かす」を指定商品として、同9年7月11日に設定登録され、その後、同19年5月15日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり、「ミルキー大豆45」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、同じ書体、同じ大きさをもって等間隔に表されているものであって、外観上まとまりよく一体的に看取、把握し得るものであり、また、「ミルキーダイズヨンジュウゴ」の称呼もやや冗長ではあるものの、無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の構成中の「45」の数字部分についてみるに、2桁の数字は、商取引において、商品の規格、品番又は内容量等を表示するための記号、符号として、一般に広く使用されているとの実情に照らせば、該数字部分が上記記号、符号の一類型として看取、理解される場合も決して少なくないとみるのが相当である。
そうとすると、本願商標の構成中の「45」の数字部分は、自他商品の識別機能を有しないか、あるいは極めて弱いものといい得るものであるから、本願商標に接する取引者、需要者は、商品の出所識別に当たり、該数字部分を捨象した「ミルキー大豆」の文字部分を要部として認識するものといえる。
また、本願商標は、その構成中に「大豆」の文字を含んでなるものの、上記のとおり、外観上まとまりよく一体的に看取、把握し得るものであるから、かかる構成においては、これに接する取引者、需要者が、該「大豆」の文字部分について、商品の品質を具体的に表示したものとして直ちに認識するものとはいい難い。
以上を踏まえれば、本願商標は、その構成全体をもって、まとまりある一体的なものであり、かつ、その構成中の「ミルキー大豆」の文字部分が商品の出所識別の要部たり得るというべきものであって、ほかに、その構成中の「ミルキー」の文字部分のみが、分離、抽出され、取引に資されるとみるべき特段の事情は見当たらない。
したがって、本願商標の構成中、「ミルキー」の文字部分を分離、抽出し、本願商標と引用商標とが「ミルキー」の称呼及び外観において類似する商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。