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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「立体商標の形状の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2011−650160(T2011−650160/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2011−650160(T2011−650160/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
立体商標の形状の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−650160(T2011−650160/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「立体商標の形状の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第20類、第21類及び第28類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2009年(平成21年)12月22日に立体商標として国際商標登録出願されたものである。

その後、指定商品については、原審における平成23年1月17日付け手続補正書により、第20類「Bottle caps,not of metal;sealing caps,not of metal;cap closures for bottle (not of metal);bottle lids (not of metal);plastic caps for beverage containers;non metallic closures for bottles and other containers,for liquid fuel,or storage and/or transport.」、第21類「Bottles for household or kitchen use including drink bottles;bottles for use in sport;drinking vessels and containers (other than metal);drinking flasks;water bottles;beverage containers (other than of metal);sport drinking vessels;drink bottles for use in sport;parts and fittings for the aforesaid goods.」、及び第28類「Apparatus for use in sports;parts and fittings for the aforesaid goods.」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、本願商標は、スポーツ飲料用容器の飲み口に直接口を付けない安全な構造の蓋からなるもので、全体としてその商品の形状(スポーツ飲料用容器の飲み口に直接口を付けない安全な構造の蓋)の一形態を表したものと認識させる立体的形状よりなり、これをこの指定商品中、例えば、「スポーツ飲料用容器の飲み口に直接口を付けない安全な構造の蓋」について使用しても、単に商品の蓋の形状を普通に用いられる方法をもって表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるもので、同法第4条第1項第16号に該当すると認定、判断し、拒絶をしたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、二枚のフィン状(薄い三角形状)の突起物が平行に配置され、その間に前記突起物よりやや小さい前方上部に穴と思しき形状を有する三角形状の突起物を配置し、これらが接合している土台部分は、後方は円形を、そして前方は四角形をしており、前方の四角形の土台部分の先端には、受け皿とおぼしき薄い台上のものが接合している形状からなるものである。

ところで、立体商標における商品等の形状が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かは、商品等の形状は、多くの場合、商品等に期待される機能をより効果的に発揮させたり、商品等の美観をより優れたものとするなどの目的で選択されるものであるから、当該形状が特徴を有していたとしても、機能又は美観上の理由による形状の選択と予測し得る範囲のものであれば、同号に該当するものである。

そこで、本願商標について検討すると、飲料用容器の蓋等は、その機能性を向上させたさまざまな形状の商品が多数存在することが認められるところ、これらの多くは、飲料を飲みやすくするために、ストロー又はストロー状の飲み口部分が付いているもの、さらには、飲み口を収納する蓋を有するものが一般的であるが、本願商標の形状は、これらの一般的形状を有しているものとは認められない。

そうとすると、上記構成よりなる本願商標は、これが一見して直ちに、飲料用容器の蓋等の形状を表すものと認識させるものではなく、また、商品等の機能を効果的に発揮させたり、美観をより優れたものにしたりすることを目的として採用されたと理解させるものではないというのが相当である。

してみれば、本願商標は、これを飲料用容器の蓋等に使用しても、当該商品との関係において商品等の機能又は美観とは関係しない特異な形状といえるものであって、これに接する取引者、需要者をして、その商品自体の形状が特定人の出所を表示する、自他商品の識別標識として理解・認識し得るものというべきであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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