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商標「イー・クッキング」の役務の質表示と識別力(第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2011−650174(T2011−650174/J1))

審判番号
不服2011−650174(T2011−650174/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「イー・クッキング」
争点(論点)
役務の質表示と識別力
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2011−650174(T2011−650174/J1)・不服)は、本件商標「イー・クッキング」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「役務の質表示と識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「COOKING CHANNEL」の欧文字を横書きしてなり、第41類「Educational and entertainment services,namely,an on−going audio and visual program distributed over television,satellite,wireless,audio and video media,fiber optics,cable and the Internet.」を指定役務として、2010年(平成22年)6月25日に国際商標登録出願されたものであって、平成22年8月12日にその出願に係る領域指定の通知がなされたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要点

原査定は、本願商標が、以下の(1)及び(2)に示す拒絶の理由に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、「COOKING CHANNEL」の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、本願の指定役務との関係において、「料理に関するテレビ又はラジオの番組」程の意味合いを想起させ、役務の質(内容)を表示したものとして認識するにすぎないものである。したがって、本願商標は、これをその指定役務中、上記意味合いに照応する役務について使用するときは、単に役務の質を表示してなるにすぎず、また、該役務以外の役務について使用するときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願商標は、「イー・クッキング」の文字を標準文字で表してなる登録第4562285号と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審においてした審尋

審判長は、平成24年8月30日付けで、請求人に対し、別掲に示す内容からなる審尋をした。

4 当審の判断

当審において、請求人に対し、前記3の審尋をし、期間を指定して意見を求めたが、その後、相当の期間を経過するも、請求人は、何ら意見を述べていない。

そして、本願商標は、前記1のとおり、「COOKING CHANNEL」の欧文字を横書きしてなるところ、審尋において示したとおり、該欧文字は、その構成全体をもって、「料理(法)のチャンネル」程の意味合いを容易に想起させるものであり、これに本願の指定役務を提供する業界における取引の実情を併せみれば、本願商標をその指定役務中、「料理(法)」を内容とする番組に関する役務について使用した場合、これに接する需要者は、これが「料理(法)を内容とするチャンネル」であること、すなわち役務の質を表示してなるものとして認識するにとどまり、また、該役務以外の役務について使用するときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるものと認める。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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