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Trademark Appeal Case

役務の質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−650174(T2011−650174/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「COOKING CHANNEL」の欧文字を横書きしてなり、第41類「Educational and entertainment services,namely,an on−going audio and visual program distributed over television,satellite,wireless,audio and video media,fiber optics,cable and the Internet.」を指定役務として、2010年(平成22年)6月25日に国際商標登録出願されたものであって、平成22年8月12日にその出願に係る領域指定の通知がなされたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要点

原査定は、本願商標が、以下の(1)及び(2)に示す拒絶の理由に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、「COOKING CHANNEL」の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、本願の指定役務との関係において、「料理に関するテレビ又はラジオの番組」程の意味合いを想起させ、役務の質(内容)を表示したものとして認識するにすぎないものである。したがって、本願商標は、これをその指定役務中、上記意味合いに照応する役務について使用するときは、単に役務の質を表示してなるにすぎず、また、該役務以外の役務について使用するときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願商標は、「イー・クッキング」の文字を標準文字で表してなる登録第4562285号と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審においてした審尋

審判長は、平成24年8月30日付けで、請求人に対し、別掲に示す内容からなる審尋をした。

4 当審の判断

当審において、請求人に対し、前記3の審尋をし、期間を指定して意見を求めたが、その後、相当の期間を経過するも、請求人は、何ら意見を述べていない。

そして、本願商標は、前記1のとおり、「COOKING CHANNEL」の欧文字を横書きしてなるところ、審尋において示したとおり、該欧文字は、その構成全体をもって、「料理(法)のチャンネル」程の意味合いを容易に想起させるものであり、これに本願の指定役務を提供する業界における取引の実情を併せみれば、本願商標をその指定役務中、「料理(法)」を内容とする番組に関する役務について使用した場合、これに接する需要者は、これが「料理(法)を内容とするチャンネル」であること、すなわち役務の質を表示してなるものとして認識するにとどまり、また、該役務以外の役務について使用するときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるものと認める。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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