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Trademark Appeal Case

指定商品役務の限定による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−650029(T2012−650029/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ELEKTRA」の欧文字からなり、第9類、第35類及び第41類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2009年12月24日に欧州連合においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2010(平成22年)年6月24日に国際商標登録出願されものである。

その後、指定商品及び指定役務については、当審において、2013(平成25年)年4月5日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、別掲のとおりとなった。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下の(1)ないし(3)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願に係る指定商品及び指定役務中には、その内容及び範囲が不明確な商品及び役務を含んでなるものである。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

(2)本願商標は、その指定役務中、第41類において、広範にわたる役務を指定しているため、出願人がそれらの指定役務について出願に係る商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。

(3)本願商標は、登録第1474511号商標、同第1725321号商標、同第2458506号商標、同第5003964号商標及び同第5277841号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり限定された結果、その指定商品及び指定役務の内容及び範囲が明確なものとなり、また、請求人がその指定役務について商標の使用又は使用の意思があることについての疑義もなくなり、かつ、引用商標の指定商品と類似しない商品及び役務となった。

したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備せず、本願商標が同法第3条第1項柱書の要件を具備しないとし、かつ、本願商標が同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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