結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−650078(T2012−650078/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「JETS」の文字を横書きしてなり、第7類、第11類及び第35類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2009年2月27日(第35類)にノールウェーにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2009年(平成21年)8月27日に国際商標登録出願されたものである。
そして、指定商品及び指定役務については、原審における2010年(平成22年)9月1日付けで国際登録簿に記録された限定の通報及び当審における2013年(同25年)3月21日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、別掲のとおりの商品及び役務とされたものである。
原査定は、「商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願において指定している小売等役務(商標法第2条第2項に規定する役務)は、全く業種が異なり、類似の関係にもないものであるため、出願人が出願に係る商標をこれらの指定した小売等役務のいずれにも使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備していない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定役務については、前記1のとおり限定され、かつ、当審における証拠の提出により、商標の使用又は使用の意思があることについての疑義がなくなった。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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