結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−650008(T2013−650008/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「nanocubic」の欧文字を横書きしてなり、第9類及び第38類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2011年(平成23年)8月10日にRepublic of Koreaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年9月2日に国際商標登録出願されたものである。
そして、本願の指定商品及び指定役務については、当審において2013年1月25日に国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第38類「VAN [value added network] communications;transmission of information via national and international networks;data communication;communication services for the electronic transmission of data;rental of telecommunication equipment;information about telecommunication;communication by computer terminals;news agencies.」とされたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4617900号商標、登録第4669601号商標及び登録第4674651号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり限定された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品がすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品と類似しないものになったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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