結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−650012(T2013−650012/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「CUVEE 225」の文字を書してなり,第33類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として,2011年(平成23年)8月25日に国際商標登録出願されたものである。
そして,指定商品については,原審における平成24年7月30日付けの手続補正書により,第33類「Wines with the appellation of origin ”Champagne”,sparkling wines.」に補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,『CUVEE 225』の文字及び数字からなるところ,その構成中,『CUVEE』は,『(ワインの)等級』及び『フランスのワイン用語。桶や樽でブレンドされたぶどう酒のこと。』の意味を有し,『225』の数字は,商品の規格・品番等を表すものとして普通に使用されている数字の組み合わせの一類型と認められる。そうとすると,本願商標は,その構成文字などから『ブレンドされたぶどう酒 品番225』程の意味合いを認識させるにすぎず,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものであるから,商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,前記1のとおり,「CUVEE」の欧文字と「225」の数字からなるところ,その構成中,「CUVEE」の文字は,「世界酒大事典」(株式会社柴田書店)には,「フランスのワイン用語。桶や樽でブレンドされたぶどう酒のこと。」の記載があり,また,請求人の提出に係る「ワインの事典」(株式会社柴田書店,第1号証)には,「キュヴェ Cuvee(仏)」(最初の「e」部分には,「 ́」(アキュート・アクセント)が付されている。)の文字について,「容器およびタンクを意味する語句cuve(仏)に由来する用語。一般的には容器1基のワインを意味するが,一樽のワインを指すことも多い。」の記載や,「シャンパンのすべて」(河出書房新社,第2号証)には,「『キューヴ』は発酵用の桶だが,『キュヴェ』は,その桶の中身一桶分の意味,つまり仕込まれた発酵果汁=仕込みワインをも意味する・・・シャンパンにかぎっては,キュヴェは仕込みワインの意味だけでなく,“初絞り物”を意味することがある・・・」の記載がある。
そうとすると,「CUVEE」の文字は,「桶や樽でブレンドされぶどう酒」程の意味合い等を理解させるものである。
また,「225」の数字については,上記の「ワイン事典」(第5号証)の186頁には,「ボルドーのバリック(審決注:「Barrique」樽を意味するフランス語)は225lが標準サイズ・・・」の記載があり,また,「ワイン上手<新潮選書>」(株式会社新潮社,第6号証)の81頁には,「二二五リットルや二二八リットル単位の小樽を使う必要がある。」の記載があり,さらに,インターネットのブログ記事(第11号証)には,「ニコラ・フィアット キュヴェ225は,容量が225リットルの樽を使用することから,つけられたシャンパンで・・・」の記載があることなどからすれば,該数字は,ワインの樽の容量を想起させるものとして理解されるものである。
そうとすれば,本願商標は,「容量が225リットルの樽でブレンドされたぶどう酒」程の漠然とした意味合いを表したものとして認識させる一体不可分の商標として把握,理解されるものとみるのが相当である。
してみれば,本願商標は,これをその指定商品について使用しても,直ちに商品の品質等を表示するものということもできないものであって,十分に出所識別標識としての機能を果たし得るものであり,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえないものである。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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