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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼・外観の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2013−650024(T2013−650024/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2013−650024(T2013−650024/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼・外観の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2013−650024(T2013−650024/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・外観の類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「G−RAW」の文字及びハイフン「−」を書してなり,第35類に属する日本国を指定する国際登録において指定された役務を指定役務として,2008年3月27日にHungaryにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,同年(平成20年)9月26日に国際商標登録出願されたものである。

そして,指定役務については,原審における平成22年1月8日付けの手続補正書及び当審における2013年(平成25年)3月7日付けで国際登録簿に記録された限定の通報により,第35類「Retail services or wholesale services for bags and wallets,traveling trunks,clothing,shoes and boots [other than ”shoe dowels,shoe pegs,tongue or pullstrap for shoes and boots,protective metal members for shoes and boots”],headgear,leather belts (clothing);franchising services,namely business management;advertising and promotion services;aforementioned services also provided via Internet.」にされたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下の(1)ないし(3)のとおりであり,いずれも現に有効に存続しているものである。なお,これらをまとめていうときは,以下「引用商標」という。

(1)国際登録第815652号商標(以下「引用商標1」という。)は,別掲1のとおりの構成からなり,2003年(平成15年)6月16日に国際商標登録出願,第14類「Precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith included in this class;all aforementioned goods of German origin.」,第6類,第9類及び第10類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載の商品を指定商品として,平成24年12月21日に設定登録され,その後,平成25年6月16日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(2)国際登録第815693号商標(以下「引用商標2」という。)は,別掲2のとおりの構成からなり,2003年(平成15年)5月6日に国際商標登録出願,第14類「Precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith included in this class.」,第6類,第9類及び第10類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載の商品を指定商品として,平成20年4月25日に設定登録され,その後,平成25年5月6日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(3)国際登録第817445号商標(以下「引用商標3」という。)は,「G.RAU」の文字を書してなり,2003年(平成15年)4月3日に国際商標登録出願,第14類「Precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith included in this class.」,第6類,第9類及び第10類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載の商品を指定商品として,平成24年2月10日に設定登録され,その後,平成25年4月3日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は,「G−RAW」の文字及びハイフン「−」を書してなるところ,その構成文字に相応して,「ジイロー」の称呼を生じ,また,該文字及びハイフンは,特定の意味合いを有しない一種の造語と認められるものであるから,これよりは,特定の観念を生じないものである。

他方,引用商標1は,別掲1のとおり,青色の正方形の中央付近に白色の横線を配し,その上段に,白色で縁取りをした「G.RAU」の文字及びピリオド「.」を,その下部に,「PFORZHEIM」の欧文字を白抜き文字で表した構成からなるものである。

そして,引用商標1の構成中,「PFORZHEIM」の文字部分は,ドイツの都市名を表すドイツ語であって,その指定商品との関係においては,商品の産地を表示するものであるから,自他商品の識別標識としての機能を有するものとはいえないものである。

また,その構成上,上部に書された「G.RAU」の文字部分は,大きく顕著に表されており,看者に強く支配的な印象を与えるものであって,独立して自他商品の識別標識としての機能を有するものである。そして,該「G.RAU」の文字部分は,親しまれた英語の読み方が当てはまらないことから,ローマ字読みとしての「ジイラウ」の称呼が生じるものである。また,該文字部分は,特定の意味合いを有しない一種の造語と認められるものである。

してみれば,引用商標1は,上記のとおり,「G.RAU」の文字部分に相応して,「ジイラウ」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。

そして,引用商標2は,別掲2のとおり,青色の横長四角形の中央部に,白色で縁取りをした「G.RAU」の文字及びピリオドを書した構成からなり,また,引用商標3は,「G.RAU」の文字及びピリオドを書してなるところ,これらは,上記と同じ理由により,その構成文字に相応して,「ジイラウ」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。

そこで,本願商標と引用商標との類否について検討するに,外観においては,本願商標と引用商標は,それぞれ上記のとおりの構成であるから,両商標は,外観上明確に区別できるものである。

次に,称呼においては,本願商標から生じる「ジイロー」の称呼と,引用商標から生じる「ジイラウ」の称呼とは,「ジイ」のあとに続く「ロー」と「ラウ」の音の差異を有するものであって,該差異が称呼全体に与える影響は大きく,その音調,音感が異なるものであるから,両商標は,称呼上明確に区別できるものである。

また,観念においては,本願商標と引用商標は,共に特定の観念を生じないものであるから,両商標は,観念上類似するところがないものである。

してみれば,本願商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念のいずれの点からみても,互いに相紛れるおそれのない非類似の商標である。

以上から,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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