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Trademark Appeal Case

欧文字商標の称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90340(T2000−90340/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4352476号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4352476号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年1月25日に登録出願され、「エフ・エッチエフエフ」の文字と「F・HFF」の文字とを二段に左横書きしてなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年1月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成9年8月8日に登録出願され、「HSF」文字を標準文字とし、第1類及び第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年10月23日に設定登録された登録第4202975号商標(以下、「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、上記に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、その構成中の「エフ/F」の文字部分が省略されるとしても、後半部分から「エッチエフエフ」の称呼を生ずるものであり、引用商標からは、その構成文字に照応して「エッチエスエフ」の称呼を生ずるものである。

しかして、両称呼は、第4音において音質を異にする「フ」(両唇摩擦音)と「ス」(歯茎摩擦音)の差異を有するものである。

そして、両商標は、ともに欧文字を綴り合わせてなる一連の成語を形成するものではなく、アルファベット3文字を羅列してなるもので、このような場合、発音に際しては一気一連というよりも一文字一文字を区切って明確に発音されるのが常といえるから、発音上のかかる事情と前述の音の差異とを考え合わせれば、両商標は称呼上相紛れることなく十分区別し得るものというを相当する。

また、両商標は、前記の構成よりみて外観、観念においても相紛れるおそれはない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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