Trademark Appeal Case
称呼の類否判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2013−900115(T2013−900115/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5551376号商標(以下「本件商標」という。)は、「Fleuria」の欧文字を横書きしてなり、平成24年8月10日に登録出願、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜き剤,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,口臭用消臭剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料,芳香剤」を指定商品として、同年12月25日に登録査定、平成25年1月18日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が本件登録異議の申立ての理由の根拠として引用する登録商標は、以下のとおりである。
(1)登録第4668888号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:「freelia」と「フリーリア」の上下二段書き
登録出願日:平成14年11月20日
設定登録日:平成15年5月2日
指定商品 :第3類「化粧品,せっけん類,香料類」及び第21類「化粧用具(「電動式歯ブラシ」を除く)」
(2)登録第4928540号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:(別掲のとおり)
登録出願日:平成17年5月17日
設定登録日:平成18年2月10日
指定商品 :第3類「化粧品,せっけん類,香料類」
(3)登録第5351104号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:フリーリア (標準文字)
登録出願日:平成22年2月19日
設定登録日:平成22年9月3日
指定商品 :第3類「化粧品,せっけん類,香料類,つけづめ,つけまつ毛,化粧用コットン」
上記引用商標1ないし3は、いずれも現に有効に存続しているものであり、以下、これらを一括して単に「引用商標」ということがある。
3 登録異議の申立ての理由の要点
本件商標と引用商標とは互いに類似する商標であり、本件商標の指定商品中の「化粧品,せっけん類,香料類」は引用商標の指定商品と同一又は類似のものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであると共に、引用商標が周知著名であることから、同項第10号にも該当するものである。
4 当審の判断
(1)本件商標と引用商標との類否について
ア 本件商標は、上記1のとおり、「Fleuria」の欧文字を横書きしてなるところ、該欧文字は既成の親しまれた観念を有する成語を表したとはいえないものである。
そして、申立に係る指定商品「化粧品,せっけん類,香料類」の分野では、英語とともにフランス語が一般的に使用されている。
また、フランス語において、「花」を意味する「fleur」が「フルール」と称呼されることから、本件商標中の「Fleu」の文字部分は、「フルー」と称呼されることが少なくないものといえる。
そうすると、本件商標は「フルーリア」の称呼を生ずるものとみるのが自然である。
イ 他方、引用商標1及び3は、それぞれの構成文字に相応して、いずれも「フリーリア」の称呼を生ずること明らかである。
また、引用商標2は、別掲のとおり、ばらの花のようにみえる図形と「Freelia」の文字とからなるところ、これら図形と文字の間において、構成上、意味上のつながりは見あたらず、それぞれが独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、読み易い「Freelia」の文字部分を捉え、これより生ずる称呼をもって取引に資される場合が少なくないといえるから、「フリーリア」の称呼を生ずるものというべきである。
ウ 外観について
本件商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものといえる。
エ 称呼について
本件商標から生ずる「フルーリア」の称呼と引用商標から生ずる「フリーリア」の称呼とを対比すると、いずれも第2音の「ル」と「リ」の差異を有するものである。そして、これら差異音の「ル」と「リ」は共にラ行に属するものの、母音を異にし、かつ、該差異音はいずれも長音の前に位置することによりアクセントを置いて強く発音され聴取され得るものであることから、それぞれを一連に称呼するときは全体の音感・音調が異なり、相紛れることなく区別できるものである。
オ 観念について
本件商標及び引用商標を構成する文字は、いずれも辞書等に掲載されているものではなく、既成の親しまれた観念を有する成語を表したものとはいえないから、両商標は観念上比較すべくもない。
カ 以上のとおりであるから、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
(2)まとめ
前示のとおり、本件商標と引用商標とが非類似のものである以上、本件商標の指定商品中の「せっけん類,化粧品,香料」が引用商標の指定商品と同一又は類似のものであるとしても、また、引用商標の周知性について検討するまでもなく、本件商標が商標法第4条第1項第11号及び同項第10号に該当するものであるとする本件登録異議の申立ての理由はないものというべきであり、他に、本件商標が上記規定に該当するとすべき理由は見出せない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同項第11号のいずれの規定にも違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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