Trademark Appeal Case
称呼の類似性:語尾の有無
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90344(T2000−90344/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4342283号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年10月29日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第3類及び第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年12月10日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成10年1月30日に登録出願され、「QURAS」の文字と「キュラス」の文字とを二段に左横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年4月23日に設定登録されている登録第4264902号商標(以下、「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、指定商品中の「せっけん類、香料類、化粧品」については、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標とは、別掲あるいは上記に示すとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して、本件商標からは「キュラ」の称呼を、引用商標からは「キュラス」の称呼を生ずるものである。
しかして、両称呼の差異は、語尾における「ス」の音の有無の差異とはいえ、「キュラ」の称呼は、開放母音である(a)の母音で終わることから、この母音が明瞭に発音・聴取され、強く印象に残るのに対して、「キュラス」の称呼にあっては、「ラ」の母音は差程、明瞭に発音されないまま「ス」の音が発せられ、しかも「ス」の音も弱音とはいえ、比較的明瞭に聴取し得るばかりでなく、全体としても2音対3音という極めて短い音構成であることとも相俟って、これらを一連に称呼するも、その語韻、語調を異にし十分聴別し得るものというべきである。
又、両商標は、外観においても類似しない商標であり、特定の意味合いを有しないものであるから、観念においては比較すべくもない。
したがって、本件商標は、その指定商品中の「せっけん類、香料類、化粧品」について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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