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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90346(T2000−90346/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4342354号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4342354号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年1月11日に登録出願され、「リアルクチュール」の文字と「REAL COUTURE」の文字とを二段に左横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年12月10日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和53年4月29日に登録出願され、「リアル」(リの文字は他の文字に比べて略2倍程度の大きさをもって表されている。)の文字を書してなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年12月19日に設定登録された登録第2103403号商標、平成10年2月5日に登録出願され、「REAL」の文字と「リアル」の文字とを二段に左横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年5月28日に設定登録された登録第4277802号商標及び平成10年2月5日に登録出願され、「REAL」の文字を左横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年5月28日に設定登録された登録第4277803号商標(以下、これらを纏めて「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、上記のとおりの構成よりなるところ、本件商標は、構成各文字が外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「クチュール/COUTURE」の文字部分が「仕立て、洋裁」等を意味し、被服の分野において品質を表す語として使用されているものであるとしても、化粧品等の分野においては特定の商品又は商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本件商標は、その構成文字全体に相応して、「リアルクチュール」の称呼のみを生じるものと判断するのが相当である。

してみれば、本件商標は、「リアル」の称呼を生ずる引用商標とは、音構成の差により、それぞれ一連に称呼するも、称呼上十分区別し得るものであり、外観及び観念においても類似しないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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