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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ギジュア スーパーサンスクリーン」の称呼類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判異議2000−90350(T2000−90350/J7))

審判番号
異議2000−90350(T2000−90350/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ギジュア スーパーサンスクリーン」
争点(論点)
称呼類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第4類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90350(T2000−90350/J7)・異議)は、本件商標「ギジュア スーパーサンスクリーン」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性と要部抽出」です。指定商品・役務は第4類に属します。特許庁は「登録第4342622号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4342622号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4342622号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成3年12月3日に登録出願され、「ギジュア スーパーサンスクリーン」の文字と「GIZUA SUPER SUNSCREEN」の文字とを二段に左横書きしてなり、第4類「日焼け止め化粧品」を指定商品として、同11年12月10日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人の引用に係る登録商標、すなわち、昭和28年1月13日に登録出願され、「SunScreen」の文字と「サンスクリーン」の文字とを二段に左横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同28年10月29日に設定登録されている登録第433579号商標(以下、「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、その構成中の「サンスクリーン/SUNSCREEN」の文字は、例えば、日本標準商品分類(財団法人全国統計協会連合会 平成2年6月改訂発行)によれば、日やけ止めクリームを「Sunscreen cream」と、日やけ止めローションを「Sunscreen lotion」とそれぞれ表示していることよりして、この種商品(化粧品)の取引業界においては、日焼け止め効果を表すものと容易に理解、認識し得るものであって、日焼け止め用の化粧品それ自体を表示し或いはその効能・品質表示として慣用的に用いられている語といえるから、それ自体が単独で商品識別の機能を果たすとみるのは困難といわなければならない。

そうとすれば、本件商標は、全体の構成文字に相応して「ギジュアスーパーサンスクリーン」の称呼をもって取引に資される場合のほか、前記事情よりして、その構成にあって商品識別の機能を果たし得る「ギジュア(スーパー)」、「GIZUA(SUPER)」の各文字に相応する「ギジュア(スーパー)」の称呼をもって取引に資されるものとみるのが自然であって、殊更、後半の「サンスクリーン」又は「SUNSCREEN」の各文字又はその称呼をもって取引に資されることはないとみるのが相当である。

してみれば、本件商標からは、単に「サンスクリーン」の称呼を生ずるということはできないから、これを前提に本件商標と引用商標との称呼上の類似を述べる申立人の主張は妥当でなく、その理由をもって両商標を類似のものとすることはできない。

その他、外観、観念においても両商標を類似のものとすべき理由はない。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとはいえない。

よって、結論のとおり決定する。

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