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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼同一の屋号の類否判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2013−11761(T2013−11761/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2013−11761(T2013−11761/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「げんき屋」
争点(論点)
称呼同一の屋号の類否判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2013−11761(T2013−11761/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「げんき屋」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼同一の屋号の類否判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「舷喜屋」の漢字と、その下方に振り仮名のごとく小さく表された「げんきや」の平仮名を配してなり、第29類、第30類及び第43類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成24年6月4日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第4281625号商標(以下「引用商標1」という。)は、「げんき屋」の文字を横書きに表してなり、平成10年2月21日に登録出願、第42類「飲食物の提供」を指定役務として、同11年6月11日に設定登録され、その後、同21年7月21日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(2)登録第5416665号商標(以下「引用商標2」という。)は、「元気屋」の文字を横書きに表してなり、平成22年10月22日に登録出願、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同23年6月10日に設定登録されたものである。

以下、引用商標1及び引用商標2をまとめていうときは、「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「舷喜屋」の漢字と、その下方に振り仮名として看取、理解され得る「げんきや」の平仮名を配してなるところ、該漢字は、辞書類に載録された成語とは認められないものであり、かつ、特定の意味を有する語として一般に知られているとも認められないものであるから、その構成文字に相応して、「ゲンキヤ」の称呼を生ずるものであり、「舷喜屋」という名称の屋号を表したものと理解されるものである。

他方、引用商標1は、前記2(1)のとおり、「げんき屋」の文字を、また、引用商標2は、前記2(2)のとおり、「元気屋」の文字を、それぞれ横書きしてなるところ、該「げんき屋」及び「元気屋」の文字は、いずれも辞書類に載録された成語とは認められず、かつ、特定の意味を有する語として一般に知られているとも認められないものであるから、各々、その構成文字に相応して、「ゲンキヤ」の称呼を生ずるものであり、さらに、引用商標1は「げんき屋」という名称の屋号を表したもの、引用商標2は「元気屋」という名称の屋号を表したものと理解されるものである。

そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、両商標の構成は、それぞれ上記のとおりであって、明確に相違するものであるから、外観において相紛れるおそれはない。

また、本願商標と引用商標とは、いずれも「ゲンキヤ」の称呼を生ずることから、両商標は、称呼を共通にするものである。

さらに、本願商標と引用商標とは、いずれも屋号を表したものと理解され得るところ、屋号は、その構成文字全体をもって特定の名称を表したものと認識されるものであり、その構成文字が異なる場合には、別異のもの(屋号)として認識され得るところ、本願商標は「舷喜屋」の文字、引用商標は「げんき屋」又は「元気屋」の文字からなるものであって、直ちに別異の名称の屋号を表したものと認識され得るものであるから、両商標は、観念上、それぞれ区別し得るものであって、相紛れるおそれはないというのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼を共通にするものであるとしても、外観及び観念においては、相紛れるおそれのないものであるから、これら両商標における異同を総合勘案すれば、両商標をそれぞれ同一又は類似の商品又は役務に使用しても、その出所について混同を生ずるおそれはないと判断するのが相当であり、ほかにこれを左右する特段の事情も見当たらないから、非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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