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Trademark Appeal Case

設定ナビの機能表示

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−25219(T2012−25219/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「設定ナビ」の文字を標準文字で表してなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具(「ガイガー計数器・高周波ミシン・サイクロトロン・産業用X線機械器具・産業用ベータートロン・磁気探鉱機・磁気探知機・地震探鉱機械器具・水中聴音機械器具・超音波応用測深器・超音波応用探傷器・超音波応用探知機・電子応用扉自動開閉装置・電子顕微鏡」を除く。),電子管,半導体素子,電子回路(「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路」を除く。),電子計算機用プログラム」を指定商品として、平成24年1月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『設定ナビ』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中『設定』の文字が、『つくり定めること。』の意味を、また、『ナビ』の文字は、『ナビゲーター(navigator)』の略称として、『案内役。進行役。』の意味を有している。また、『○○ナビ』は、『○○についての案内又は進行』の意味合いを表示するものとして一般的に使用されている。そうすると、本願商標を、指定商品中『初期設定・録画設定などを行って使用する商品』に使用するときは、単に『初期設定・録画設定などを簡単に設定するためのやり方案内機能を有する商品』であることを認識するにすぎず、商品の機能・品質を表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記機能を有する商品以外の商品に使用するときは、商品の機能・品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審においてした証拠調べ

当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、別掲に示す事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して、平成25年5月7日付け証拠調べ通知書によってこれを開示し、期間を指定して、これに対する意見を求めたところ、請求人は、所定の期間を経過するも、何らの応答もしなかった。

4 当審の判断

本願商標は、「設定ナビ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「設定」の文字は、「つくり定めること。」の意味を、また、「ナビ」の文字は、「案内役。進行役。」を意味する「ナビゲーター(navigator)」の略語として理解されるもの(いずれも「広辞苑第六版」、株式会社岩波書店発行)である。

そして、本願の指定商品ないしそれと関連する分野においては、別掲に示すとおり、「設定ナビ」の文字が、「電子計算機」、「携帯電話機」及び「電子計算機用プログラム」等の商品の「初期設定の手順を案内する機能」を表すものとして、一般に広く用いられているというのが実情である。

そうとすれば、「設定ナビ」の文字からなる本願商標を、その指定商品中、「初期設定の手順を案内する機能を有する電子計算機,初期設定の手順を案内する機能を有する携帯電話機,初期設定の手順を案内する機能を有する電子計算機用プログラム」等に使用するときは、商品の品質を表示したものと理解するにとどまり、自他商品の識別標識とは認識し得ないものというべきものであり、かつ、前記商品以外の「電気通信機械器具,電子応用機械器具,電子計算機用プログラム」等に使用するときは、その商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであり、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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