結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−10219(T2013−10219/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第43類「飲食物の提供」を指定役務として平成24年7月11日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5429757号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成23年1月5日に登録出願、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、平成23年8月5日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲1のとおり、薄い灰色の略円形内に「旨」の漢字をデザインしてなる図形に重ねるように中段に大きく「旨い屋」の文字を配置し、下段に「う・ま・い・や」の文字を小さな文字で配置し、上段に「JAPANESE」及び「BARU」の文字を小さな文字で二段に配置してなるものである。
ところで、「旨い(うまい)」は、「味がよい」を意味する語であり、「屋」は、その職業の家又はその人を表し、仕事・分野を表す語に添え、そればかりを専門としている家(人)の意を表す語であるから、「旨い屋」は、構成全体で「旨いものを職業としている(専門としている)家(人)」ほどの意味合いを容易に看取させるものである。そして、本願指定役務の分野において、「旨い屋」あるいは「うまい屋」は、店舗名や店舗の特徴を表すものとして、広く使用されているものである。
そうとすると、本願商標中の「旨い屋」の部分は、自他役務の識別機能は極めて弱いものということができる。
一方、引用商標は、大きく「新八」の文字(「八」は赤色で彩色されている。)を配置し、下段に小さく「しんぱち」の文字を配置し、上段に「旨居屋」の文字をやや小さく配置してなるものであるが、「旨居屋」の文字は、その構成中「旨居」の読みが「旨い」と同じであることから、当該文字を連想させるものであり、大きく表さている「新八」を修飾するものとして看取される場合も少なくないといえるから、引用商標における「旨居屋」の文字の自他役務識別力は強いものではない。
そうとすると、本願商標と引用商標とは、その構成から「ウマイヤ」の称呼を生ずる場合があるとしても、その称呼による識別性は強いものとはいえず、両者は、その構成はそれぞれ別掲1及び2のとおりであって、外観上顕著な差を有するものであり、また、観念上も相紛れるおそれがあるとすべき事情は認められないから、これらを総合的に考慮するならば、本願商標と引用商標とは相紛れるおそれのない非類似の商標であるというべきである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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