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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼類似と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2013−10219(T2013−10219/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2013−10219(T2013−10219/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「飲食物の提供」
争点(論点)
称呼類似と識別力
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2013−10219(T2013−10219/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「飲食物の提供」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第43類「飲食物の提供」を指定役務として平成24年7月11日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5429757号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成23年1月5日に登録出願、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、平成23年8月5日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、薄い灰色の略円形内に「旨」の漢字をデザインしてなる図形に重ねるように中段に大きく「旨い屋」の文字を配置し、下段に「う・ま・い・や」の文字を小さな文字で配置し、上段に「JAPANESE」及び「BARU」の文字を小さな文字で二段に配置してなるものである。

ところで、「旨い(うまい)」は、「味がよい」を意味する語であり、「屋」は、その職業の家又はその人を表し、仕事・分野を表す語に添え、そればかりを専門としている家(人)の意を表す語であるから、「旨い屋」は、構成全体で「旨いものを職業としている(専門としている)家(人)」ほどの意味合いを容易に看取させるものである。そして、本願指定役務の分野において、「旨い屋」あるいは「うまい屋」は、店舗名や店舗の特徴を表すものとして、広く使用されているものである。

そうとすると、本願商標中の「旨い屋」の部分は、自他役務の識別機能は極めて弱いものということができる。

一方、引用商標は、大きく「新八」の文字(「八」は赤色で彩色されている。)を配置し、下段に小さく「しんぱち」の文字を配置し、上段に「旨居屋」の文字をやや小さく配置してなるものであるが、「旨居屋」の文字は、その構成中「旨居」の読みが「旨い」と同じであることから、当該文字を連想させるものであり、大きく表さている「新八」を修飾するものとして看取される場合も少なくないといえるから、引用商標における「旨居屋」の文字の自他役務識別力は強いものではない。

そうとすると、本願商標と引用商標とは、その構成から「ウマイヤ」の称呼を生ずる場合があるとしても、その称呼による識別性は強いものとはいえず、両者は、その構成はそれぞれ別掲1及び2のとおりであって、外観上顕著な差を有するものであり、また、観念上も相紛れるおそれがあるとすべき事情は認められないから、これらを総合的に考慮するならば、本願商標と引用商標とは相紛れるおそれのない非類似の商標であるというべきである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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