Trademark Appeal Case
称呼の類似性判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90356(T2000−90356/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4344840号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年11月2日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第5類、第16類、第21類、第25類、第28類、第29類、第30類、第31類、第32類、第33類、第39類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品、役務を指定商品、指定役務として、同11年12月17日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和57年12月9日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同60年4月23日に設定登録された登録第1763109号商標、昭和60年5月13日に登録出願され、「エーサイ」の文字を書してなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同62年7月23日に設定登録された登録第1971317号商標、昭和60年5月13日に登録出願され、「エイサイ」の文字を書してなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同62年7月23日に設定登録された登録第1971318号商標、平成4年8月4日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同7年12月26日に設定登録された登録第3103418号商標及び平成4年9月28日に登録出願され、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同7年12月26日に設定登録された登録第3103419号商標(以下、これらを纏めて「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品、指定役務と同一又は類似の商品、役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
したがって、本件商標は、その指定商品・指定役務中の第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド」及び第42類「宿泊施設の提供,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診療,老人の養護」についての登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標とは、別掲あるいは上記に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、特定の語義を有する成語とは認められず、しかも、「asai」の文字列を含む親しまれた読みの英語も見当たらないところから、一般に親しまれているローマ字読みに従い、「アサイ」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。
他方、引用商標は、申立人の主張するとおり、「エーザイ」、「エイザイ」、「エーサイ」、「エイサイ」の称呼を生ずるものである。
してみれば、両称呼は、その音構成を著しく異にするものであるから、称呼において類似するものとはいえない。
また、両者は、外観においても明らかな差異があり、特定の意味合いを有しないものであるから、観念においては比較すべくもない。
したがって、本件商標は、申立人の主張する指定商品及び指定役務について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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