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結論

敗訴(請求棄却)

商標「asai」の称呼の類似性判断(第4条第1項第11号|審判異議2000−90356(T2000−90356/J7))

審判番号
異議2000−90356(T2000−90356/J7)
審判種別
異議

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「asai」
争点(論点)
称呼の類似性判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第5類・第16類・第21類・第25類・第28類・第29類・第30類・第31類・第32類・第33類・第39類・第41類・第42類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90356(T2000−90356/J7)・異議)は、本件商標「asai」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性判断」です。指定商品・役務は第5類・第16類・第21類・第25類ほかに属します。特許庁は「登録第4344840号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4344840号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4344840号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年11月2日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第5類、第16類、第21類、第25類、第28類、第29類、第30類、第31類、第32類、第33類、第39類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品、役務を指定商品、指定役務として、同11年12月17日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和57年12月9日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同60年4月23日に設定登録された登録第1763109号商標、昭和60年5月13日に登録出願され、「エーサイ」の文字を書してなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同62年7月23日に設定登録された登録第1971317号商標、昭和60年5月13日に登録出願され、「エイサイ」の文字を書してなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同62年7月23日に設定登録された登録第1971318号商標、平成4年8月4日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同7年12月26日に設定登録された登録第3103418号商標及び平成4年9月28日に登録出願され、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同7年12月26日に設定登録された登録第3103419号商標(以下、これらを纏めて「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品、指定役務と同一又は類似の商品、役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

したがって、本件商標は、その指定商品・指定役務中の第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド」及び第42類「宿泊施設の提供,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診療,老人の養護」についての登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、別掲あるいは上記に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、特定の語義を有する成語とは認められず、しかも、「asai」の文字列を含む親しまれた読みの英語も見当たらないところから、一般に親しまれているローマ字読みに従い、「アサイ」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。

他方、引用商標は、申立人の主張するとおり、「エーザイ」、「エイザイ」、「エーサイ」、「エイサイ」の称呼を生ずるものである。

してみれば、両称呼は、その音構成を著しく異にするものであるから、称呼において類似するものとはいえない。

また、両者は、外観においても明らかな差異があり、特定の意味合いを有しないものであるから、観念においては比較すべくもない。

したがって、本件商標は、申立人の主張する指定商品及び指定役務について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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