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Trademark Appeal Case

不使用取消審判における使用事実

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2012−300715(T2012−300715/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第5227157号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおり、図形とその右側に「T−MALL」の文字を横書きした構成よりなり、平成20年7月2日に登録出願、「電子商取引の利用促進のためのポイントの蓄積」を含む第35類及び第36類に属する別掲3記載の役務を指定役務として、同21年5月1日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

第2 請求人の主張

請求人は、「商標法第50条第1項の規定により、本件商標は、その指定役務中、第35類『トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,電子商取引における商品の売買契約の媒介,電子商取引に関する事業情報の提供,電子商取引に係る事業の運営・管理,電子商取引の利用促進のためのポイントの蓄積・集計・管理及び清算,電子商取引で発生した売掛金の請求書送付の事務の代行』について、その登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。

1 請求の理由

本件商標は、その指定役務中、第35類の請求に係る役務について、継続して3年以上、日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存在しないから、その登録は取り消されるべきである。

2 答弁に対する弁駁

請求人は、被請求人の答弁に対し、何ら弁駁していない。

第3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第34号証(枝番を含む。なお、枝番のすべてを引用する時は、以下、枝番の記載を省略する。)を提出した。

1 本件商標の商標権者たるカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社(以下「カルチュア社」という。)は、本件商標の登録日平成21年5月1日から現在に至るまで、本件商標を継続して「トレーディングスタンプの発行,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,電子商取引における商品の売買契約の媒介,電子商取引に関する事業情報の提供,電子商取引に係る事業の運営・管理,電子商取引の利用促進のためのポイントの蓄積・集計・管理及び清算,電子商取引で発生した売掛金の請求書送付の事務の代行」(以下「使用役務1」という。)に使用し、当該業務を行っている。

(1)カルチュア社が、使用役務1に、本件商標を使用し、当該業務を行っていることは、カルチュア社が運営するポイント蓄積式カード「Tカード」の利用者・サービス加入者である「T会員」に宛てて、カルチュア社が配信しているメールマガジン「Tモールメール」に示すように明らかである。

(2)乙第1号証の1に2012年(平成24年)7月9日11時41分配信のT会員向けメールマガジン「Tモールメール DHC<Tモール限定>ポイント3倍+新規購入で500pt★ニコンダイレクトポイント増量中★今だけcollectpoint2倍!」を示す。また、乙第1号証の1に係るメールマガジンに掲載のURL先ウェブページである乙第1号証の2ないし33を示す。

乙第1号証に示すように、カルチュア社は、平成24年7月9日に、本件商標を使用役務1の各業務に使用したことが明らかである。

(3)乙第2号証の1に2012年(平成24年)7月20日15時36分配信のT会員向けメールマガジン「Tモールメール 【初めての方大歓迎キャンペーン】Tモールを初めてのご利用で100ポイント!★ソニーストア・オルビスポイント増量中!」を示す。また、乙第2号証の1に係るメールマガジンに掲載のURL先ウェブページである乙第2号証の2ないし36を示す。

乙第2号証に示すように、カルチュア社は、平成24年7月20日に、本件商標を使用役務1の各業務に使用したことが明らかである。

(4)乙第3号証の1に2012年(平成24年)8月6日11時45分配信のT会員向けメールマガジン「Tモールメール 【無料でもらえる!】自動車保険一括見積もりで500ポイント★DHC<Tモール限定>ポイント3倍★セシールポイント2倍」を示す。また、乙第3号証の1に係るメールマガジンに掲載のURL先ウェブページである乙第3号証の2ないし24を示す。

乙第3号証に示すように、カルチュア社は、平成24年8月6日に、本件商標を使用役務1の各業務に使用したことが明らかである。

(5)乙第4号証において、「ポイントモール【Tモール】について TポイントとTカードの総合サイト「T-SITE」−よくあるご質問(更新日時2012年3月28日10:00)」に示すように、カルチュア社が、上記乙第1号証ないし乙第3号証に係るウェブサイト「T―MALL」を継続して運営していることが明らかである。

(6)乙第5号証ないし乙第16号証において、本件商標を使用しているウェブサイト「T―MALL」のシステム及びデータベース構築、点検、保守を請負う依頼先業者からの見積書、該見積りを受けて行った会議書類及び依頼先業者からの請求書・納品書に示すように、カルチュア社が、上記乙第1号証ないし乙第3号証に係るウェブサイト「T―MALL」を継続して運営していることが明らかである。

(7)乙第17号証の、「2012年(平成24年)8月8日 株式会社アドウェイズ プレスリリース Tポイントがお得に貯まるインターネットショッピングモール『Tモール』スマートフォンアプリのリワード広告を提供」によれば、カルチュア社は、本件商標を平成24年8月8日の時点で「トレーディングスタンプの発行,商品の販売に関する情報の提供,電子商取引における商品の売買契約の媒介,電子商取引に関する事業情報の提供,電子商取引に係る事業の運営・管理,電子商取引の利用促進のためのポイントの蓄積・集計・管理及び清算」(以下「使用役務2」という。)に使用していることが明らかである。

(8)乙第18号証ないし乙第34号証の、他社リリース記事、インターネットニュース、雑誌・新聞記事に示すように、カルチュア社は、継続してウェブサイト「T―MALL」を運営し、本件商標を使用役務2に使用していることが明らかである。

2 まとめ

商標権者は、乙第1号証ないし乙第34号証に示すように、指定役務中の使用役務1について、本件商標の登録取消審判請求前より継続して本件商標を使用しているものであり、本件商標は請求に係る役務につきその商標登録を取り消されるものではない。

第3 当審の判断

1 被請求人の提出に係る乙号証によれば、以下の事実が確認できる。

(1)乙第3号証の1は、2012年(平成24年)8月6日に送信された、差出人「Tモールメール」、宛先「成田哲史」、件名「【無料でもらえる!】自動車保険一括見積もりで500ポイント★DHC<Tモール限定>ポイント3倍★セシールポイント2倍!」とするメールマガジンであるところ、件名の下に、別掲2に示す、本件商標と酷似する「図形」と「T−MALL」からなる商標(以下「使用商標」という。)が表示され、その下の「今週のTモール」の欄中に「●【ニッセンオンライン】ご利用金額200円につき3ポイント貯まる!・・・」の記載、そして4頁に、「◆Tポイント付与に関する注意事項について」及び「発行 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 東京都渋谷区南平台町」と記載されている。

(2)乙第3号証の23は、乙第3号証の1からのURL先ウェブページであるところ、最上部に「Tモールでのポイント付与に関する注意事項について|T−MALL」、左上部に使用商標及びその下部に「Tモールは、Tポイントがザクザク貯まるとてもお得なサービスです。」と表示され、ページの中程から、「ポイント付与に関する注意事項」中の「ブラウザの設定について」において、「Tモールご利用の前に、必ず下記の設定を確認してください。これらの設定が充分でない場合、正しくポイントを付与することができません。」の文章が記載されている。

(3)乙第4号証は、Tモールについての質問に関するウェブページであるところ、最上部に、「ポイントモール『Tモール』について TポイントとTカードの総合サイト『T−SITE』−よくあるご質問−」と表示され、FAQ欄の最初に「Q Tモールを経由して買い物した場合、Tポイントはどれくらい貯まりますか?」「A 貯まるポイント数につきましては各ショップ毎に異なりますのでTモール内の各ショップページの『ポイントが貯まる条件』欄にてご確認ください。」の記載がある。そして、最終頁に、被請求人の英語表記と認められる「(C)Culture Convenience Club Co.,Ltd.」と表示されている。

(4)乙第17号証は、2012年(平成24年)8月8日付けの株式会社アドウェイズ(本社:東京都新宿区)のプレスリリース記事を掲載したウェブページであるところ、「Tポイントがお得に貯まるインターネットショッピングモール『Tモール』でスマートフォンアプリのリワード広告を提供」の見出しのもと、「『Tモール』は、Tポイントが貯まるインターネットショッピングモールで、『Tモール』を経由して出店しているサイトでショッピングや会員登録、保険の見積・比較、資料請求、サイト登録などを行うとTポイントが貯まります。」の記載がある。

(5)乙第18号証は、日経BP社のウェブサイトであるところ、「TSUTAYAの『Tポイント』がたまるショッピングモール『T−Mall』をオープン」の見出しのもと、「Tカード/Tポイントは、『TSUTAYA』を全国展開するCCCグループのサービス・・・商品購入やサービス利用でためたポイントを別の店舗で利用したり、ほかのポイントに交換したりできる。」との記載がある。

2 前記1で認定した事実を総合すれば、以下のとおり判断するのが相当である。

(1)使用に係る役務について

2012年8月6日に送信された「Tモールメール」及びそのURL先ウェブページである前記1(2)の記載からすれば、被請求人は、自身の運営するインターネットショッピングモール「T−MALL」を経由して商品購入を行う会員に対し、次回以降の取引等に利用できるポイントを付与する役務を提供していると認められる。そして、当該役務は、前記1(3)ないし(5)の記載からすれば、本件指定役務中の「電子商取引の利用を促進するためのポイントの蓄積」の範疇に属するものといえる。

(2)使用商標について

本件商標と使用商標中の図形部分は、ほぼ同一の構成といえるものであり、また、「T−MALL」の文字についても、書体に若干の差異がある程度である。そうすると、使用商標は、その構成中の本件商標と同一の文字の書体にのみ変更を加えたものであるから、本件商標と使用商標は、社会通念上同一の商標といえるものである。

(3)小括

以上によれば、被請求人は、本件審判の請求の登録(平成24年9月7日)前3年以内である平成24年8月6日に、「T−MALL」を経由してインターネットショッピング(電子商取引)をする会員に対し、「電子商取引の利用を促進するためのポイントの蓄積」を提供し、当該サービスを利用するための画面に使用商標を使用していることが認められる。なお、前記渋谷区の住所は、被請求人の住所(大阪市北区梅田)とは異なるが、当審における職権調査によれば、同人の会社概要から、同人の東京本社であることが確認できる。

3 まとめ

以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者が、その請求に係る指定役務中の「電子商取引の利用を促進するためのポイントの蓄積」について、本件商標の使用をしていたことを証明したものということができる。

したがって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、その請求に係る指定商品についての登録を取り消すべきでない。

よって、結論のとおり審決する。

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