結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−8775(T2013−8775/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第24類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成24年5月26日に登録出願され、その後、指定商品については、同年12月3日受付の手続補正書により、第24類「今治で製造された綿製タオル地からなる身の回り品」と補正されたものである。
(1)原査定は、「本願商標は、次の(2)の登録商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
(2)登録第4064200号商標(以下「引用商標」という。)
引用商標は、別掲2のとおりの構成からなり、平成8年5月23日に登録出願、第24類「織物(畳べり地を除く。),メリヤス生地,フェルト及び不織布,ゴム引防水布,ビニルクロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,ふきん,敷き布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,カーテン,テーブル掛け,シャワーカーテン,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」を指定商品として、平成9年10月3日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲1のとおり、上部に図形を配し、下部に「IMABARI」、「COTTON」及び「RECYCLE」の欧文字を三段に横書きしてなるものであり、全体に同一(水色)の色彩を施し、横幅をそろえて、まとまりよく一体に表されているものであって、該文字部分から生じる「イマバリコットンリサイクル」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の文字部分は、たとえ、その構成中「IMABARI」及び「COTTON」の文字が商品の産地及び原材料を表すとしても、かかる構成及び称呼においては、「IMABARI」、「COTTON」及び「RECYCLE」の文字全体をもって一体のものと認識されるとみるのが自然である。
また、本願商標は、これに接する取引者、需要者が、殊更、文字部分中の上段及び中段に位置する「IMABARI」及び「COTTON」の文字を捨象し、下段に位置し、「再生利用する」の意味を有する「RECYCLE」の文字部分のみをもって取引に資するとみなければならない事情も見いだせない。
そうとすれば、本願商標は、その構成中「IMABARI」、「COTTON」及び「RECYCLE」の文字部分については、全体が不可分一体のものとして認識されるものといわなければならない。
してみれば、本願商標の構成中「RECYCLE」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。
さらに、本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。