結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−12124(T2013−12124/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「e−GARAGE」の欧文字及びハイフンを標準文字で表してなり,第39類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成24年3月30日に登録出願されたものである。
そして,指定役務については,原審における同年10月12日付けの手続補正書により,第39類「自動車の貸与に関する情報の提供,駐車場の管理」に補正されたものである。
原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第4728098号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲のとおりの構成からなり,平成15年3月20日に登録出願,第39類「駐車場の提供,駐車場の場所及び空き状況に関する情報の提供,駐車場の管理,機械式駐車装置の貸与」を指定役務として,同年11月21日に設定登録され,その後,平成25年7月16日に商標権の存続期間の更新登録がされ,現に有効に存続しているものである。
本願商標は,「e−GARAGE」の欧文字及びハイフンを標準文字で表してなるところ,その構成文字に相応して,「イーガレージ」の称呼を生じ,また,該文字及びハイフンは,特定の意味合いを有しない一種の造語と認められるものであるから,これよりは,特定の観念を生じないものである。
他方,引用商標は,別掲のとおり,緑色の正方形のやや左部分に,「e」の文字形状に似た特徴的な黄色図形を配し,該図形に重なるように,白色で縁取りした「garage」の赤色欧文字(二つの「a」の上部に白色の丸図形が配されている)を横書きで表した構成からなるものである。
そして,引用商標の構成中,「garage」の文字部分は,中央に赤色で看者の注目を惹くように表されているものであるから,これに接する取引者,需要者は,該文字部分を捉えて,称呼,観念するものというのが相当である。
してみれば,引用商標は,「garage」の文字部分に相応して,「ガレージ」の称呼を生じ,また,該文字部分は,「車庫」の意味を有する親しまれた英語であるから,これよりは,「車庫」の観念を生じるものである。
そこで,本願商標と引用商標との類否について検討するに,外観においては,本願商標と引用商標は,それぞれ上記のとおりの構成であるから,外観上明確に区別できるものである。
次に,称呼においては,本願商標から生じる「イーガレージ」の称呼と,引用商標から生じる「ガレージ」の称呼とは,「ガレージ」の前に「イー」の音の有無という差異を有するものであって,語頭における該差異が称呼全体に与える影響は大きく,その音調,音感が異なるものであるから,両商標は,称呼上明確に区別できるものである。
また,観念においては,本願商標からは特定の観念を生じないのに対し,引用商標からは「車庫」の観念を生じるものであるから,両商標は,観念上類似するとはいえないものである。
してみれば,本願商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念のいずれの点からみても,互いに相紛れるおそれのない非類似の商標である。
以上から,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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