結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−8237(T2013−8237/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「DDI Simulator」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年9月6日に登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品については、当審における同25年5月7日付け手続補正書により、第9類「薬物間相互作用の予測のための電子計算機用プログラム」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。
(1)登録第2214407号商標(以下「引用商標1」という。)は、「DDI」の欧文字を横書きしてなり、昭和60年2月28日登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年2月23日に設定登録され、その後、同11年11月24日及び同22年3月16日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同23年3月16日に指定商品を第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(2)登録第2214409号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、昭和60年9月20日登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年2月23日に設定登録され、その後、同11年11月24日及び同22年3月16日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同23年3月16日に指定商品を第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(3)登録第4431468号商標(以下「引用商標3」という。)は、「DDI」の欧文字を標準文字で表してなり、平成11年12月20日登録出願、第15類「楽器,演奏補助品,音さ,調律機」のほか、第14類、第16類ないし第21類、第28類及び第34類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同12年11月10日に設定登録され、その後、同22年11月24日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(4)登録第4568533号商標(以下「引用商標4」という。)は、「DDI」の欧文字を標準文字で表してなり、「電子応用機械器具及びその部品」を含む第9類のほか、第8類、第10類及び第13類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同14年5月17日に設定登録され、その後、同24年5月15日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(1)本願商標と引用商標3について
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標3の指定商品と類似の商品はすべて削除されているものである。その結果、本願の指定商品は、引用商標3の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
(2)本願商標と引用商標1、2及び4について
本願商標は、前記1のとおり、「DDI Simulator」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「DDI」の文字と「Simulator」の文字との間に1文字程度の間隔があるものの、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさにより、外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、その構成全体から生じる「ディディアイシミュレーター」の称呼もやや冗長であるとしても、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、その構成中の「DDI」の文字は、学習用の辞書等には載録のない語であって、「Simulator」の文字は、「模擬実験[操縦]装置」を意味する語ではあるものの、本願の指定商品との関係においては、商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに認識されるとはいい難く、また、かかる構成においては、殊更に「Simulator」の文字部分を捨象し、その構成中の「DDI」の文字部分のみをもって取引に資されるとみるべき特段の事情も見いだし得ない。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体をもって、特定の意味合いを想起することのない一連一体の造語として認識されるというのが相当であるから、その構成文字全体に相応して、「ディディアイシミュレーター」の一連の称呼のみを生じるものであって、特定の観念を生じることのないものである。
したがって、本願商標から「ディディアイ」の称呼をも生じるものとし、その上で、本願商標と引用商標1、2及び4とが称呼において類似するとした原査定の判断は、妥当なものということはできない。
(3)むすび
以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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