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Trademark Appeal Case

指定商品役務の類似性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−9608(T2013−9608/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第6類、第9類、第12類、第16類、第21類、第25類、第26類、第28類、第35類、第39類及び第41類に属する願書に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、2010年4月26日に域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成22年10月5日に登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、平成25年5月24日付け手続補正書により、第12類「陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、登録第371326号の2商標、登録第529978号の2商標、登録第2413045号の1商標、登録第2475200号商標、登録第2538120号商標、登録第4811599号商標、登録第4873752号商標及び登録第4912404号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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