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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「「ステレオサウンド」の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2013−11411(T2013−11411/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2013−11411(T2013−11411/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「ステレオサウンド」の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2013−11411(T2013−11411/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「ステレオサウンド」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「Stereo Sound」の欧文字と「ステレオサウンド」の片仮名を上下二段に書してなり,第35類「広告業,広告に関する情報の提供,商品の見本市又は展示会の企画・運営又は開催,音響機器・映像機器・コンピュータ関連機器・通信機器及びその他の電気機械器具類に関する商品の販売促進を目的とする展示会及びイベントの企画・運営又は開催,広告用ビデオの制作,インターネットにおけるホームページによる広告用スペースの提供,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の売上又は売上ランキング情報の提供,商品の価格・販売店舗に関する情報の提供,その他の商品の販売に関する情報の提供,インターネットによる商品の売買契約の媒介,商品の購入契約に関する相談・助言・指導,商品の売買契約の代理・取次ぎ・媒介及びこれらに関する情報の提供,商品の流通に関する経営の指導・助言及びこれに関する情報の提供,景気動向の分析,ホテルの事業の管理,事業内容・事業規模その他の企業の概要に関する情報の提供,その他の企業情報の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,録音済みのCD及び録画済みのDVDの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,その他の録音済み記録媒体及び録画済み記録媒体の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として,平成24年2月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願商標は,『立体音響のこと。複数のスピーカーを使って,再生音の定位が立体的に感じられるようにした再生装置(例:ステレオ・システム)から生み出されるサウンドを指す。』を意味する『ステレオサウンド』の文字と,その欧文字表記と認められる『Stereo Sound』の文字を普通に用いられる方法で上下二段に書してなるものであるから,これをその指定役務中,例えば『立体音響を使用した広告業』等,立体音響に関する役務に使用しても,これに接する需要者は,単に役務の質を表示したものと認識するにとどまり,自他役務の識別標識とは認識し得ないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記役務以外の役務に使用するときは,役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,「Stereo Sound」の欧文字と「ステレオサウンド」の片仮名を上下二段に書してなるところ,その構成中,「Stereo(ステレオ)」の文字が「立体音響の,立体の」の意味を,「Sound(サウンド)」の文字が「音,音響」の意味をそれぞれ有する英語であって,その構成文字全体からは,「立体音響」の意味合いを認識させるとしても,その指定役務との関係においては,原審説示のごとく,該欧文字及び片仮名が,役務の質を直接的又は具体的に表示するものとはいい難いものである。

また,当審において職権をもって調査するも,「Stereo Sound」及び「ステレオサウンド」の文字が,本願指定役務を取り扱う業界において,その役務の質を表示するものとして,取引上普通に使用されている事実を発見できず,他に,当該役務の取引者,需要者が,これらの文字を役務の質等を直接的又は具体的に表示したものと認識するとすべき事情も見あたらない。

そうとすれば,本願商標は,これをその指定役務について使用しても,その役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず,自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり,かつ,役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって,本願商標が,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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