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結論

敗訴(請求棄却)

商標「エス・イー・シー・ハイテック」の称呼類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判異議2000−90450(T2000−90450/J7))

審判番号
異議2000−90450(T2000−90450/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「エス・イー・シー・ハイテック」
争点(論点)
称呼類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第42類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90450(T2000−90450/J7)・異議)は、本件商標「エス・イー・シー・ハイテック」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性と要部抽出」です。指定商品・役務は第42類に属します。特許庁は「登録第4352724号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4352724号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4352724号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年9月8日に登録出願され、標準文字にて「エス・イー・シー・ハイテック」の文字を横書きしてなり、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするための高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,デザインの考案,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計」を指定役務として、平成12年1月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、平成4年9月28日に特例商標登録出願され、「TEC」の文字を横書きしてなり、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」を指定役務として、平成8年10月31日に重複商標として設定登録されている登録第3212285号商標及び平成4年9月28日に特例商標登録出願され、「テック」の文字を横書きしてなり、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」を指定役務として、平成8年10月31日に重複商標として設定登録されている登録第3212286号商標(以下これらを合わせて「引用商標」という。)と類似し、その指定役務も同一又は類似するものである。

また、申立人は、「TEC」及び「テック」の造語からなる商標を自己の業務に係る商品「電子レジスター、電子はかり、OA機器、販売時点情報管理システム、所謂、POSシステム用機器」について使用し、該商標は、取引者・需要者間に広く認識され、著名となっているものである。

さらに、申立人は、数多くの関連会社を設立し、「テック」グループを形成し、多角経営を遂行しており、関連会社においては、電子計算機プログラムの設計・作成又は保守、店舗の設計、建築一式工事、内装仕上工事、電気工事、電気通信工事の他に通信及び事務用機械器具、電子計算機、電話機、ファクシミリ等の修理・保守、経営の相談等の役務について、「TEC」及び「テック」の商号を使用しているものであるから、本件商標をその指定役務について使用した場合、その役務の出所について混同を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第10号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「エス・イー・シー・ハイテック」の文字よりなるものであるところ、該構成文字は外観上もまとまりよく一体的に表してなり、構成中の後半の「テック」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の理由は見いだせないから、構成文字全体に相応して「エスイーシーハイテック」の一連の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。

これに対して、引用商標及び申立人に係る「TEC」及び「テック」商標は、前記のとおりの構成よりなるものであるから、該構成文字に相応して「テック」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本件商標より「テック」の称呼を生ずるとし、その上で両者が称呼上類似するという申立人の主張は採用できない。

また、本件商標と引用商標及び申立人に係る「TEC」及び「テック」商標とは、前記のとおりの構成よりなるところ、その外観及び観念において類似する商標とすることはできない。

さらに、本件商標と引用商標及び申立人に係る「TEC」及び「テック」商標とは、別異の商標であり、引用商標が「電子レジスター、電子はかり、OA機器、販売時点情報管理システム、所謂、POSシステム用機器」等について使用され、需要者の間に広く認識されていることを考慮しても、本件商標をその指定役務について使用した場合、取引者、需要者は、その役務が申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかの如く、その役務の出所について混同を生ずるおそれはないものである。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第10号及び同第15号に違反して登録されたものとすることはできない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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