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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2013−11724(T2013−11724/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2013−11724(T2013−11724/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2013−11724(T2013−11724/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第35類「菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの販売に関する情報の提供,菓子及びパンの販売に関するイベントの企画・運営又は開催,市場調査,広告」を指定役務として,平成23年11月1日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下の(1)及び(2)のとおりであり,いずれも現に有効に存続しているものである。なお,これらをまとめて,以下「引用商標」という。

(1)登録第647247号商標は,「まほろば」の平仮名を筆文字風に縦書きしてなり,昭和37年12月14日に登録出願,第30類「菓子」を指定商品として,昭和39年7月11日に設定登録され,その後,4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ,平成17年4月13日に指定商品を第30類「菓子」とする指定商品の書換登録がされたものである。

(2)登録第5199566号商標は,「まほろば」の平仮名を標準文字で表してなり,平成20年1月10日に登録出願,第35類「ウェブサイトを利用した広告,広告に関する情報の提供,ウェブサイトを利用した経営の診断・指導及び経営に関する助言,経営及び経済に関する情報の提供,企業及び顧客に関する情報の提供,企業動向調査・市場の分析・研究・評価を含む市場調査,広告,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,広告用具の貸与」を指定役務として,平成21年1月23日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は,別掲のとおり,筆文字風に「まほろば」と「大仏プリン本舗」の文字とを上下二段に書した構成からなるところ,その構成中,「まほろば」の文字は,他の文字に比して小さく表されており,また,「大仏プリン本舗」の文字は,大きく顕著に表されているものである。

そして,本願商標においては,その構成文字全体から「マホロバダイブツプリンホンポ」の称呼が生じるほか,大きく表された「大仏プリン本舗」の文字が,看者に強く支配的な印象を与えるものであって,この文字部分をもって取引に資されるものであるといえるから,該文字に相応して,「ダイブツプリンホンポ」の称呼をも生じるものである。

そうとすれば,上記構成においては,大きく表された「大仏プリン本舗」の文字を捨象して,その上部に小さく表された「まほろば」の文字のみが殊更に着目され,取引に資されるとはいい難いものである。

したがって,本願商標から「まほろば」の文字部分のみを抽出して「マホロバ」の称呼をも生じるとし,その上で,本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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