結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−15767(T2013−15767/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「オルチャン モムチャン」の文字を標準文字で書してなり,第35類及び第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成24年5月29日に登録出願,その後,指定役務については,当審における同25年8月14日付け手続補正書により,第35類「美容に関する商品の販売情報の提供,美容に関する商品の広告」及び第44類「エステティック美容」と補正されたものである。
原査定は,「本願に係る指定役務中,第35類『美容に関する商品・商材名及び広告』は,その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって,本願は,商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願の指定役務は,前記1のとおり補正され,その内容及び範囲が明確なものとなった。
その結果,本願の指定役務は商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
したがって,原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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