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Trademark Appeal Case

指定役務の不明確性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−15767(T2013−15767/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「オルチャン モムチャン」の文字を標準文字で書してなり,第35類及び第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成24年5月29日に登録出願,その後,指定役務については,当審における同25年8月14日付け手続補正書により,第35類「美容に関する商品の販売情報の提供,美容に関する商品の広告」及び第44類「エステティック美容」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願に係る指定役務中,第35類『美容に関する商品・商材名及び広告』は,その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって,本願は,商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定役務は,前記1のとおり補正され,その内容及び範囲が明確なものとなった。

その結果,本願の指定役務は商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。

したがって,原査定の拒絶の理由は解消した。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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