結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−9205(T2013−9205/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第7類「金属製金型に用いるステンレス製部品,金属製金型に用いるステンレス製の冷却穴保全部品,金属金型用鋳抜きピンに用いるステンレス製の冷却穴保全部品」を指定商品として、平成24年6月14日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第3101111号商標は、別掲2のとおりの構成からなり、平成4年4月15日登録出願、第7類「動力付き手持ち工具,切削工具,超硬工具,ダイヤモンド工具,その他の金属加工機械器具」を指定商品として、同7年11月30日に設定登録され、その後、同17年11月8日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(2)登録第4165509号商標は、「SUS」の欧文字と「エスユーエス」の片仮名とを上下二段に書してなり、平成8年6月14日登録出願、第9類「アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置」を指定商品として、同10年7月10日に設定登録され、その後、同20年7月8日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)
本願商標は、別掲1のとおり、籠文字風に、かつ、立体的な陰影を施した「SUSブッシュ」の文字にねじ様の一部と思しきものを組み合わせて図案化したものであり、文字部分が図形部分とまとまりよく一体に表されたその構成全体をもって認識、把握されるとみるのが相当である。
そして、該文字は、同書、同大、同間隔に表され、その構成文字から生じる「サスブッシュ」又は「エスユーエスブッシュ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
また、たとえ、該文字の構成中に、欧文字と片仮名の部分が含まれているとしても、上記のとおり、一体的な構成からなる本願商標においては、これに接する取引者、需要者をして、その構成全体をもって一体不可分の造語として認識し、把握されるとみるのが自然であり、ほかに、その構成中の「SUS」の欧文字又は「ブッシュ」の片仮名のいずれかのみが独立して認識されるとみるべき格別の事情を見いだせない。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応する「サスブッシュ」又は「エスユーエスブッシュ」の称呼のみを生じるものである。
したがって、本願商標から「エスユーエス」又は「ブッシュ」の称呼をも生じるものとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼において類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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