結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−8861(T2013−8861/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「GLAD」の欧文字を標準文字で表してなり、第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年7月5日に登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品については、原審における同25年1月15日付け手続補正書により、第12類「自動車に装着して用いるテーブル,自動車に装着して用いるベッド,自動車に装着して用いる椅子,自動車に装着して用いる家具,自動車用座席カバー,自動車用座席シート,自動車用コンソールボックス,自動車用カーテンレール,自動車用窓カーテン,自動車用ブラインド,自動車並びにその部品及び附属品,船舶・航空機・鉄道車輌・自動車用座席,船舶・航空機・鉄道車輌・自動車用寝台,鉄道車輌・自動車用の乗降用ステップ,船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,手押し車(可傾式),カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,荷役用索道,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4409169号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成11年9月10日登録出願、第12類「船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品,自転車並びにその部品及び附属品,電動三輪車並びにその部品及び附属品,乳母車,車いす,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報器」を指定商品として、同12年8月18日に設定登録され、その後、同22年7月6日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、「GLAD」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「うれしい」の意味を有する英語であるから、その構成文字に相応して、「グラッド」の称呼を生じ、「うれしい」の観念を生じるものである。
他方、引用商標は、別掲のとおり、「グラッドスタイル」の片仮名と「GLAD STYLE」の欧文字とを上下二段に書してなるところ、構成各文字は、上段の片仮名部分と下段の欧文字部分の横幅を揃えるように、同書、同大に表され、外観上まとまりよく一体的に把握されるものである。
そして、引用商標の構成中、「GLAD」の欧文字は「うれしい」の意味を有し、「STYLE」の欧文字は「様式、型」の意味を有する英語として、よく知られたものであって、「グラッドスタイル」の片仮名部分は、単に「GLAD STYLE」の欧文字部分の読みを表したものと容易に認められるものである。
また、たとえ、構成中の「スタイル」、「STYLE」の各文字が「様式、型」を意味する語であるとしても、かかる構成においては特定の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解されるものともいい難く、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが自然である。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して「グラッドスタイル」の一連の称呼を生じ、「GLAD STYLE」の欧文字部分からは「うれしい様式(型)」程の意味合いを想起させるものである。
そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標と引用商標は、それぞれ上記のとおりの構成からなるものであるから、外観において、明らかに異なるものである。
また、本願商標から生じる「グラッド」の称呼と引用商標から生じる「グラッドスタイル」の称呼とは、その音構成及び構成音数が異なり、相紛れるおそれはない。
さらに、観念についてみると、本願商標は、「うれしい」の観念を生じるものであるのに対し、引用商標は、「うれしい様式(型)」程の意味合いを想起させるものといい得るから、両商標は、観念において相紛れるおそれはない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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