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結論

勝訴(請求認容)

商標「GLAD」と「船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,自動車並びにその…」の称呼・観念の非類似性(第4条第1項第11号|審判不服2013−8861(T2013−8861/J1))

審判番号
不服2013−8861(T2013−8861/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「GLAD」引用商標「船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,自動車並びにその…」
争点(論点)
称呼・観念の非類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2013−8861(T2013−8861/J1)・不服)は、本件商標「GLAD」と引用商標「船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,自動車並びにその…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・観念の非類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「GLAD」の欧文字を標準文字で表してなり、第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年7月5日に登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品については、原審における同25年1月15日付け手続補正書により、第12類「自動車に装着して用いるテーブル,自動車に装着して用いるベッド,自動車に装着して用いる椅子,自動車に装着して用いる家具,自動車用座席カバー,自動車用座席シート,自動車用コンソールボックス,自動車用カーテンレール,自動車用窓カーテン,自動車用ブラインド,自動車並びにその部品及び附属品,船舶・航空機・鉄道車輌・自動車用座席,船舶・航空機・鉄道車輌・自動車用寝台,鉄道車輌・自動車用の乗降用ステップ,船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,手押し車(可傾式),カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,荷役用索道,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4409169号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成11年9月10日登録出願、第12類「船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品,自転車並びにその部品及び附属品,電動三輪車並びにその部品及び附属品,乳母車,車いす,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報器」を指定商品として、同12年8月18日に設定登録され、その後、同22年7月6日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「GLAD」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「うれしい」の意味を有する英語であるから、その構成文字に相応して、「グラッド」の称呼を生じ、「うれしい」の観念を生じるものである。

他方、引用商標は、別掲のとおり、「グラッドスタイル」の片仮名と「GLAD STYLE」の欧文字とを上下二段に書してなるところ、構成各文字は、上段の片仮名部分と下段の欧文字部分の横幅を揃えるように、同書、同大に表され、外観上まとまりよく一体的に把握されるものである。

そして、引用商標の構成中、「GLAD」の欧文字は「うれしい」の意味を有し、「STYLE」の欧文字は「様式、型」の意味を有する英語として、よく知られたものであって、「グラッドスタイル」の片仮名部分は、単に「GLAD STYLE」の欧文字部分の読みを表したものと容易に認められるものである。

また、たとえ、構成中の「スタイル」、「STYLE」の各文字が「様式、型」を意味する語であるとしても、かかる構成においては特定の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解されるものともいい難く、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが自然である。

そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して「グラッドスタイル」の一連の称呼を生じ、「GLAD STYLE」の欧文字部分からは「うれしい様式(型)」程の意味合いを想起させるものである。

そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標と引用商標は、それぞれ上記のとおりの構成からなるものであるから、外観において、明らかに異なるものである。

また、本願商標から生じる「グラッド」の称呼と引用商標から生じる「グラッドスタイル」の称呼とは、その音構成及び構成音数が異なり、相紛れるおそれはない。

さらに、観念についてみると、本願商標は、「うれしい」の観念を生じるものであるのに対し、引用商標は、「うれしい様式(型)」程の意味合いを想起させるものといい得るから、両商標は、観念において相紛れるおそれはない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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