Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90454(T2000−90454/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4353244号商標(以下「本件商標」という。)は、平成7年5月11日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第7類「集積回路製造装置,半導体素子製造装置,液晶ディスプレイー・コンパクトディスク・ビデオディスク・CD−ROM及び太陽電池製造装置,半導体若しくは集積回路の洗浄・コーティング・現像・エッチング又は除去装置,半導体若しくは集積回路用のレジスト処理装置及びこれらの類似商品」を指定商品として、平成12年1月21日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立の理由
本件商標は、昭和46年12月2日に登録出願され、「TEC」の文字を横書きしてなり、第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)機械要素」を指定商品として、昭和49年10月1日に設定登録されている登録第1091188号商標及び昭和46年12月2日に登録出願され、「tec」の文字を横書きしてなり、第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)機械要素」を指定商品として、昭和49年10月1日に設定登録されている登録第1091190号商標(以下これらを合わせて「引用商標」という。)と類似し、その指定商品も同一又は類似するものである。また、申立人は、引用商標を自己の業務に係る商品「電子レジスター、電子はかり、OA機器、販売時点情報管理システム、所謂、POSシステム用機器」について使用してきた結果、引用商標は、申立人の業務に係るものとして、取引者、需要者の間で著名なものとなっている。更に、申立人は、数多くの関連会社を設立し、「TEC」グループを形成し、多角経営を遂行しており、関連会社においては、電子計算機プログラムの設計・作成又は保守、店舗の設計、建築一式工事、内装仕上工事、電気工事、電気通信工事の他に通信及び事務用機械器具、電子計算機、電話機、ファクシミリ等の修理・保守、経営の相談等の役務について「TEC」及び「tec」の商号を使用しているところである。してみれば、引用商標と類似する本件商標をその指定商品について使用した場合、その商品が申立人の業務に係る商品であるが如くその商品の出所について混同を生じさせるおそれがある。
したがって、商標法第4条第1項第11号、同第10号及び同第15号に該当するものであるから、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、別掲に示すとおり「steag」の文字を肉太にて大きく表し、その下部に「Micro Tech」の文字を小さく併記してなるものであるところ、その構成態様より、「スティーグマイクロテック」の称呼の外に、上段に表された「steag」の文字部分より「スティーグ」の称呼が、また、下段に表された「Micro Tech」の文字部分より「マイクロテック」の称呼がそれぞれ生ずるものと認められる。しかしながら、下段に表された「Micro Tech」の文字部分は、一体的に表示されているものであって、該文字部分中の「Tech」の文字より生ずる「テック」の称呼により取引にあたるとみるべき特段の理由は見いだすことはできない。
これに対して、引用商標は、「TEC」及び「tec」文字よりなるものであり、該構成文字に相応して「テック」の称呼を生ずるものである。
そして、本件商標より生ずる「スティーグマイクロテック」及び「マイクロテック」の称呼と引用商標より生ずる「テック」の称呼とは、その構成音数の差異により、称呼上十分聴別し得るものと判断するのが相当である。
また、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるところ、その外観及び観念において類似する商標とすることはできない。
さらに、引用商標が「電子レジスター、電子はかり、OA機器、販売時点情報管理システム、所謂、POSシステム用機器」等について使用され、需要者の間に広く認識されているものであることを考慮しても、本件商標と引用商標とは、上記のとおり別異なものと認められるものであるから、本件商標をその指定商品について使用した場合、取引者、需要者は、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものといえる。
してみれば、本件商標は、商標法第第4条第1項第11号、同第10号及び同第15号に違反して登録されたものとすることはできない。
したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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