Trademark Appeal Case
「SPORT」の記述性と商標類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90461(T2000−90461/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4353658号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年12月11日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第25類「被服,運動用特殊衣服」を指定商品として、平成12年1月21日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立の理由
本件商標は、大正9年11月11日に登録出願され、「SPORT」の文字を横書きし、「スポート」の文字を欧文字「O」の下部に縦書きしてなり、第36類「被服,手巾,釦鈕及装身用ピン類一切」を指定商品として、大正10年2月24日に設定登録されている登録第125868号商標(以下「引用商標」という。)と類似し、かつ、その指定商品も同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、別掲に示すとおり「V」字状図形のやや中間部の横長矩形内に「SPORT」の文字を表した構成よりなるものであるところ、該「V」字状の図形と「SPORT」の文字とは一体的に表されてなるものである。また、「SPORT」の語は、近時の商品の多様化により運動を意味する語として一般に親しまれ、その指定商品との関係において「運動用、運動に適した商品」であることを把握、認識させるに止まるものであるから、該構成中の「SPORT」の文字部分は、商品の品質、用途を表したものとみるのが相当である。そうとすれば、本件商標より「スポーツ」の称呼をも生ずるものとしたうえで、これが引用商標と類似するという本件異議の申立は理由がないものといえる。
また、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであり、その外観及び観念において類似するものとすることはできない。
してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとすることはできない。
したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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