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結論

敗訴(請求棄却)

商標「Pur」のPurの識別力(第3条第1項第3号|審判異議2000−90443(T2000−90443/J7))

審判番号
異議2000−90443(T2000−90443/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Pur」
争点(論点)
Purの識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90443(T2000−90443/J7)・異議)は、本件商標「Pur」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「Purの識別力」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4347589号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4347589号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件登録第4347589号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年2月19日に登録出願され、「Pur」と「ピュール」の各文字を二段に書してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成11年12月24日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、「純粋な」の意味を有するフランス語「Pur」に、その日本語の読みをカタカナで「ピュール」と記載してなるものであるから、商品の品質を表すものにすぎないものである。また、本件商標は「クリーム、ジェル」等について普通に使用されているものであるから、これを上記商品について使用しても需要者には何人の業務に係るものであるかを認識することができないものである。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同第6号に該当し、その登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断

よって判断するに、申立人の提出している証拠には、「PUR CONTROLE TONIQUE(ピュール コントロール トニック)」、「PUR CONTROLE」「ピュール コントロールムース」、「BLANC PUR(ブラン ピュール)」、「BLANC AKTIF PUR(ブラン アクティフ ピュール)」、 「Geste Pur(ジェスト ピュール)、」「BIOPUR(ビオピュール)」等の使用例があるとしても、「Pur」、「ピュール」の文字だけのものが、「クリーム、ジェル」はもとより、その指定商品に関し、商品の品質を表示するものとして普通に使用されている例はない。

そうとすれば、本件商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示しているとはいえず、また、「クリーム、ジェル」について使用しても何人の業務に係る商品であるかを認識させ得ないものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものといわざるを得ない。

してみれば、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同第6号に違反して登録されたものでない。

よって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、結論のとおり決定する。

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