Trademark Appeal Case
Purの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90443(T2000−90443/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件登録第4347589号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年2月19日に登録出願され、「Pur」と「ピュール」の各文字を二段に書してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成11年12月24日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立の理由
本件商標は、「純粋な」の意味を有するフランス語「Pur」に、その日本語の読みをカタカナで「ピュール」と記載してなるものであるから、商品の品質を表すものにすぎないものである。また、本件商標は「クリーム、ジェル」等について普通に使用されているものであるから、これを上記商品について使用しても需要者には何人の業務に係るものであるかを認識することができないものである。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同第6号に該当し、その登録を取り消されるべきである。
3 当審の判断
よって判断するに、申立人の提出している証拠には、「PUR CONTROLE TONIQUE(ピュール コントロール トニック)」、「PUR CONTROLE」「ピュール コントロールムース」、「BLANC PUR(ブラン ピュール)」、「BLANC AKTIF PUR(ブラン アクティフ ピュール)」、 「Geste Pur(ジェスト ピュール)、」「BIOPUR(ビオピュール)」等の使用例があるとしても、「Pur」、「ピュール」の文字だけのものが、「クリーム、ジェル」はもとより、その指定商品に関し、商品の品質を表示するものとして普通に使用されている例はない。
そうとすれば、本件商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示しているとはいえず、また、「クリーム、ジェル」について使用しても何人の業務に係る商品であるかを認識させ得ないものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものといわざるを得ない。
してみれば、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同第6号に違反して登録されたものでない。
よって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、結論のとおり決定する。
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