結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−7937(T2013−7937/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「南ASOの天然水」の文字を標準文字で表してなり、第32類「飲料水,清涼飲料,果実飲料」を指定商品として、平成24年7月4日に登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品については、当審における同25年9月17日受付の手続補正書により、第32類「天然水」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『南ASOの天然水』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『南ASO』は、本願指定商品との関係において、『熊本県南阿蘇村』を看取させるものであり、また、『天然水』は、商品の普通名称であるから、本願商標をその指定商品中、上記文字に照応する商品、例えば『熊本県南阿蘇村で製造又は販売される天然水』について使用しても、単に商品の品質(産地、販売地)を普通に用いられる方法で表示したものと認識させるにすぎず、自他商品識別機能を果たさないものと言わなければならない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「南ASOの天然水」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「南ASO」の文字部分は、漢字と欧文字とを結合した構成からなるものであって、かかる構成においては、該文字部分が、直ちに原審説示の地名を表示するものとして看取、認識されるとはいい難い。
さらに、当審において職権をもって調査するも、本願商標の構成中の「南ASO」の文字が、特定の産地、販売地を表示する語として一般に広く使用されている事実は見いだせず、また、「南ASOの天然水」の文字が、商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとして認識されると認めるに足る事実も見いだせなかった。
してみれば、本願商標は、その指定商品について使用した場合、商品の品質を表したものと認識されるとはいえず、自他商品の識別標識として機能し得るものである。
また、本願の指定商品が、前記1のとおりに補正された結果、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれはなくなったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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