結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−3888(T2013−3888/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第28類「回胴式遊技機その他のスロットマシン」を指定商品として、平成22年6月15日に登録出願されたものである。
(1)原査定は、「本願商標は、次の(2)の登録商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
(2)登録第5524352号商標(以下「引用商標」という。)
引用商標は、別掲2のとおりの構成からなり、平成22年5月6日に登録出願、第28類「運動用具,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く),スロットマシン」を指定商品として、平成24年9月28日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲1のとおり「CHANCE」の欧文字とバット及びボールの図形とからなるものであり、一方、引用商標は、別掲2のとおり「CHANCE」の欧文字と爆発状の図形とからなるものである。
ところで、本願の指定商品と引用商標の指定商品との間で互いに同一又は類似の商品は、「回胴式遊技機」を含む「スロットマシン」であると認められる。
そして、請求人の提出に係る証拠によれば、「CHANCE」の文字は、商品「スロットマシン」の分野においては、「特定の状態となったことやなりそうな状態にあること」を示す用語として一般に使用されていることが認められる。
そうとすれば、「CHANCE」の文字は、商品「スロットマシン」との関係においては、自他商品の識別力が無いか極めて弱いものとみるのが相当である。
そうとすると、本願商標及び引用商標は、たとえその構成中に「CHANCE」の文字を有するとしても、該文字部分から自他商品識別標識としての称呼及び観念は生じないものというべきである。
してみれば、本願商標及び引用商標の構成中「CHANCE」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。
また、他に本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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