結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−8069(T2013−8069/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第1類、第2類及び第4類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年6月20日に登録出願されたものであり、その後、原審における同24年4月2日付け手続補正書により、第1類「印刷インクの原料として使用される紫外線硬化樹脂,印刷インクの原料として使用されるロジンエステル,粘着剤及び接着剤の原料として使用されるロジンエステル,合成ゴム製造用乳化剤,不均化ロジン,ロジンに水素添加することにより得られる合成樹脂,重合ロジン,ロジン変性マレイン酸樹脂,ロジン変性フェノール樹脂,ホルミル化ロジン,アルキド樹脂,ポリアミド樹脂,トール油脂肪酸」、第2類「松脂,トールロジン,ガムロジン,ウッドロジン」及び第4類「印刷インクの原料として使用される工業用ワックス,工業用油脂,工業用テレビン油」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した国際登録第797104号商標(以下「引用商標」という)は、「LOTHAR」の欧文字を横書きしてなり、2002年11月21日にItalyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2003年(平成15年)1月13日に国際商標登録出願、第1類及び第9類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年7月23日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲のとおり構成からなるところ、その構成中の「L」の文字と「W」の文字との間の図形は、緑色の台形状内に木と思しき図形を白抜きしてなるものであるところ、当該図形は、アルファベットの文字列内に前後の文字とほぼ同じ大きさで配置され、そのシルエットから、「A」の文字を図案化したものと容易に理解できるものであるから、「LAWTER」の文字を横書きしてなるといえる。
したがって、本願商標は、当該文字から「ローター」の称呼を生じ、特定の観念を生じない造語といえるものである。
他方、引用商標は、前記2のとおり「LOTHAR」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字は、ドイツ語において男名「ロータル」(小学館 独和大辞典[第2版])を表す語であるが、我が国におけるドイツ語の習熟度を考慮すれば、直ちにドイツ語の男名を理解するというよりは、特定の観念を生じない造語と認識するというのが相当である。
そうとすれば、引用商標は、我が国において親しまれた外国語である英語に倣って称呼するというのが自然であり、その構成文字の「THA」の部分は、親しまれた英語である「that」「than」に倣い「ザ」又は「thank」に倣い「サ」と称呼し、全体として「ロザー」又は「ロサー」の称呼を生じるというのが相当である。
そこで、本願商標と引用商標の類否について検討するに、本願商標と引用商標は、外観においては、共に6文字の構成からなるところ、語頭の「L」及び語末の「R」の文字以外は全て異なる文字であり、かつ、本願商標は、その構成中に図案化した部分を有するものであるから、外観が著しく相違するものであり、称呼においては、本願商標より生じる「ローター」の称呼と引用商標より生じる「ロザー」及び「ロサー」の称呼は、明らかに語調語感が異なるものであり、また、両商標はともに特定の観念を生じるものではないから、観念においては比較し得ないものである。
そうすると、本願商標と引用商標は、外観、称呼、観念のいずれの点においても、相紛れることのない非類似の商標というのが相当である。
したがって、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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