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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「商標称呼・外観の類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2013−8069(T2013−8069/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2013−8069(T2013−8069/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「LOTHAR」
争点(論点)
商標称呼・外観の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2013−8069(T2013−8069/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「LOTHAR」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標称呼・外観の類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第1類、第2類及び第4類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年6月20日に登録出願されたものであり、その後、原審における同24年4月2日付け手続補正書により、第1類「印刷インクの原料として使用される紫外線硬化樹脂,印刷インクの原料として使用されるロジンエステル,粘着剤及び接着剤の原料として使用されるロジンエステル,合成ゴム製造用乳化剤,不均化ロジン,ロジンに水素添加することにより得られる合成樹脂,重合ロジン,ロジン変性マレイン酸樹脂,ロジン変性フェノール樹脂,ホルミル化ロジン,アルキド樹脂,ポリアミド樹脂,トール油脂肪酸」、第2類「松脂,トールロジン,ガムロジン,ウッドロジン」及び第4類「印刷インクの原料として使用される工業用ワックス,工業用油脂,工業用テレビン油」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した国際登録第797104号商標(以下「引用商標」という)は、「LOTHAR」の欧文字を横書きしてなり、2002年11月21日にItalyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2003年(平成15年)1月13日に国際商標登録出願、第1類及び第9類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年7月23日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり構成からなるところ、その構成中の「L」の文字と「W」の文字との間の図形は、緑色の台形状内に木と思しき図形を白抜きしてなるものであるところ、当該図形は、アルファベットの文字列内に前後の文字とほぼ同じ大きさで配置され、そのシルエットから、「A」の文字を図案化したものと容易に理解できるものであるから、「LAWTER」の文字を横書きしてなるといえる。

したがって、本願商標は、当該文字から「ローター」の称呼を生じ、特定の観念を生じない造語といえるものである。

他方、引用商標は、前記2のとおり「LOTHAR」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字は、ドイツ語において男名「ロータル」(小学館 独和大辞典[第2版])を表す語であるが、我が国におけるドイツ語の習熟度を考慮すれば、直ちにドイツ語の男名を理解するというよりは、特定の観念を生じない造語と認識するというのが相当である。

そうとすれば、引用商標は、我が国において親しまれた外国語である英語に倣って称呼するというのが自然であり、その構成文字の「THA」の部分は、親しまれた英語である「that」「than」に倣い「ザ」又は「thank」に倣い「サ」と称呼し、全体として「ロザー」又は「ロサー」の称呼を生じるというのが相当である。

そこで、本願商標と引用商標の類否について検討するに、本願商標と引用商標は、外観においては、共に6文字の構成からなるところ、語頭の「L」及び語末の「R」の文字以外は全て異なる文字であり、かつ、本願商標は、その構成中に図案化した部分を有するものであるから、外観が著しく相違するものであり、称呼においては、本願商標より生じる「ローター」の称呼と引用商標より生じる「ロザー」及び「ロサー」の称呼は、明らかに語調語感が異なるものであり、また、両商標はともに特定の観念を生じるものではないから、観念においては比較し得ないものである。

そうすると、本願商標と引用商標は、外観、称呼、観念のいずれの点においても、相紛れることのない非類似の商標というのが相当である。

したがって、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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